孝成

行政書士で主に補助金関係、融資、建築許可、建築更新の仕事をしてます。役に立った情報を持て余すことなく伝えます。オススメ本、対人関係、風邪対策、体の作り方、美容、英語が喋れるようになる方法、モテる方法、宅建、行政書士

会社法⑥

⭐︎

取締役会設置会社において取締役が、取締役会の承認を受けて会社を代表して他の取締役に金銭を貸し付けた場合であっても、その取締役はまだ弁済のない額について弁済する責任を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

肢4同様に改正後の会社法では削除された規定である(会社法第356条1項1号、同法第365条参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

6箇月前から継続して株式を保有する株主は、取締役会に対し書面により取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

6ヶ月前から継続して株式を保有する株主は、役員等に対して訴えを提起するよう、株式会社に対し請求することができる(会社法第847条1項)。

 

 

 

 

 

 

⭐︎ 

募集社債の払込金額が募集社債を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の決議によらなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

募集株式や新株予約権において、それが有利発行に当たる場合は、株主総会決議を要するが(会社法第201条1項、会社法第240条1項)、募集社債ではそのような規定はないため、取締役会が決定する(会社法第362条4項5号)。
したがって、株主総会決議によるわけではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集新株予約権の行使に際して出資する金銭その他の財産の価額が新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときには、募集新株予約権の募集事項は、株主総会の特別決議により決定しなければならない?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️mustではない!

募集新株予約権の募集事項の決定は、それが有利発行にあたる場合は、株主総会の特別決議が必要となるが(会社法第238条2項、309条2項6号)、公正発行(非有利発行)の場合は、公開会社は、原則として取締役会の決議で足りることになる(会社法第240条1項)。
ところで、新株予約権者が、実際に権利を行使し、新株を受け取るまでの費用は、【1】「新株予約権の発行価額」と【2】「権利行使価額」に分けられるが、有利発行にあたるかどうかは、条文上、「募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこと」(会社法第238条1項2号)又は「募集新株予約権の払込金額」(会社法第238条1項3号)が、特に有利な条件又は金額にあたるかどうか、すなわち【1】「新株予約権の発行価額」で判断するとなっている(会社法第238条3項)。
しかし、本肢は「募集新株予約権の行使に際して出資する金銭その他の財産の価額」(会社法第236条1項2号)が、特に有利な金額であるときとしており、これは【2】「権利行使価額」であって、その判断をする際の一要素にすぎず、これが有利であることをもって、即座に有利発行にあたるとはいえない。
したがって、本肢は、必ずしも「株主総会の特別決議により決定しなければならない。」とはいえない。

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法上の公開会社の剰余金の配当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

 

⭐︎ 

剰余金の配当について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることは、株主平等原則に反して許されないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

会社法第109条1項は「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」として株主平等の原則を規定している。
他方、会社法第109条2項は「『公開会社でない株式会社』は、一定の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる」と規定している。
本問は、「公開会社」であることが前提だから、会社法第109条1項の適用となる。

 

 

 

 

 

 

 

配当される財産は金銭に限定されないが、現物でのみ配当する場合には、株主総会の特別決議が必要であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

会社法第454条4項は「配当財産が金銭以外の財産であるとき」について規定している。これを現物配当という。
会社法309条柱書、同条2項10号は「第454条4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項1号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」をするには株主総会の特別決議が必要であるとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金配当請求権は、株主が会社から直接経済的利益を受ける重要な権利であるため、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

株主の権利には、「剰余金の配当を受ける権利」「残余財産の分配を受ける権利」及び「議決権」がある(会社法第105条1項)。
前者2者は自益権と呼ばれ、後者は共益権と呼ばれている。
会社法第105条2項は「『剰余金の配当を受ける権利』及び『残余財産の分配を受ける権利』の全部を与えない旨の定めは無効」としている。
ところで、本肢は自益権の中の「剰余金の配当を受ける権利」だけを問題としている。
この場合は、残余財産の分配を受ける権利はあると考えられ、その旨の定款を置くことも許される。

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

剰余金の配当においては、株主総会の決議により、当該会社の株式、新株予約権または社債を配当財産とすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

剰余金の配当財産は金銭に限られるものではないが、当該株式会社の株式等(株式、新株予約権または社債)にすることはできない(会社法第454条1項1号)。
なお、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合は特別決議を要する(会社法第309条2項10号)。

 

 

 

剰余金配当請求権 →配当金など、会社が出した利益の一部を受け取れる権利。

 


残余財産分配請求権→会社が解散・清算したときに会社の債務を弁済した後に残る財産の分配を受ける権利。

 

 

 

 

 

 

 

株式の発行による場合は、株式の発行価額が、原則として〔〕に計上されるのに対して (会社法第445条1項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

自己株式の場合は、その価額はその他〔〕に計上されるという違いがある(会社計算規則50条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の資本金は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載されるとともに、登記および貸借対照表により公示されるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

株式会社の資本は、定款の記載事項とされない(会社法第27条)。なお、資本の額が登記及び貸借対照表に記載され、公示されるという点は正しい(会社法911条3項5号、同法第440条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の設立にあたっては、定款に記載される「発行可能株式総数」の全部を発行することは必要でなく、原則としてその4分の1以上を発行するだけでよい?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

社債その他の借入金や準備金も資本であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

株式会社の資本金の額は、原則として設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額であり、社債その他の借入金や準備金は、資本の額に算入されない(会社法第445条1項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 条文によると、取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならないとされている(会社法第343条1項)。全員の同意ではなく、過半数の同意でよいのである。
したがって、監査役全員の同意が必要であるとする本肢は誤り。
なお、会社法第343条第1項の趣旨はこうである。取締役が監査役選任議案を決めるということは、監査される側の者が、監査する者を推薦することになる。これでは監査の実効性が確保できなくなる可能性があるため、会社法第343条第1項を設けたのである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法⑤

取締役会設置会社が、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による株式の取得について当該会社の承認を要する旨を定める場合(以下、譲渡制限とはこの場合をいう。)

 

 

 

 ⭐︎

会社が譲渡制限をしようとするときは、株主総会の決議により定款を変更しなければならず、この定款変更の決議は、通常の定款変更の場合の特別決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数をもって行われるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)に当たる多数をもって行わなければならない(会社法第309条3項1号)。
これは特殊決議の1つである。
したがって、通常の特別決議(会社法第309条2項)と同じとする本肢は誤っている。

 

 議決権を行使することができる株主の半数以上、当該株主の議決権の3分の2以上→特殊決議

 

 

普通決議

定足数「議決権の過半数を有する株主の出席」
表決数「議決権の過半数の賛成」

 

 

特別決議

定足数「議決権の過半数を有する株主の出席」これは普通決議と同じです。
表決数「議決権の2/3以上の賛成」

 

①特殊決議

定足数はありません。
表決数は「議決権を行使できる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上」

 

②特殊決議

特殊決議

定足数はありません。
表決数は「総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上」

 

創立総会の決議

 

 

 

f:id:Nariyan:20170904201952p:image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別決議

 

 

 

 

 

 

 

1号 譲渡制限株式を会社が買取る際の買取事項の決定,指定買取人の指定
2号 株主との合意による自己株式の有償取得の場合の取得事項の決定
3号 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定
4号 株式併合
5号 募集株式の事項の決定
6号 ⭐︎新株予約権の事項の決定
7号 累積投票により選任された取締役の解任、監査役の解任
8号 役員等の会社に対する損害賠償責任の一部免除
9号 資本金の額の減少
10号 剰余金の配当に関する事項の決定
11号 定款の変更、事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡、事業の全部の譲受け、事業の全部の賃貸、事後設立、解散、解散した会社の継続
12号 組織変更,合併,会社分割,株式交換及び株式移転の規定により総会決議を要する場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊決議

定足数はありません。
表決数は「議決権を行使できる株主の半数以上かつ当該株主の議決権の3分の2以上」

 

1号 全部の株式を譲渡制限とする定款の変更

 

公開会社→非公開会社


2号 吸収合併、株式交換で、株主の株式が譲渡制限株式となる場合の承認
3号 新設合併契約等の承認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 譲渡制限の定めのある株式を他人に譲り渡そうとする株主は、譲渡による株式の取得について承認をするか否かの決定をすることを会社に対して請求できるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない場合を除き、当該株式を譲り受ける者と共同して行わなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる(会社法第136条)。
したがって、譲渡制限株式の株主からの譲渡の承認請求は、株主が単独ですることができる。
なお、株式取得者からの譲渡承認の請求については、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない(会社法第137条2項)。
本項に規定する「利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合」には、たとえば、株券の所持人が株券を提示して承認請求をする場合等がある。株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定される(会社法第131条1項)からである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得について承認をするか否かの決定をすることを請求された会社が、この請求の日から2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)以内に譲渡等の承認請求をした者に対して当該決定の内容について通知をしなかった場合は、当該会社と譲渡等の承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときを除き、承認の決定があったものとみなされるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

株式会社が譲渡制限株式を譲り渡そうとする者からの承認請求又は譲受人からの承認請求の日から2週間以内に譲渡等の承認の決定等の通知をしなかった場合は、株式会社は、株式譲渡の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない(会社法第145条1号)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社は、対象となる株式の全部または一部を買い取る者を指定することができ、この指定は定款に別段の定めがない限り、取締役会の決議によって行うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

株式会社は、譲渡承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取らなければならないが(会社法第140条柱書)、対象株式の全部又は一部を買い取る者を指定することもできる(会社法第140条4項)。
そして、この指定は、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(会社法第140条5項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

譲渡制限の定めのある株式の譲渡による取得を承認しない旨の決定をした会社が当該株式を買い取る場合は、対象となる株式を買い取る旨、および会社が買い取る株式の数について、取締役会の決議により決定するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

株式会社は、譲渡承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式を買い取らなければならないが(会社法第140条第1項柱書)、この場合は、以下のことを定めなければならない(会社法第140条1項)。

①対象となる株式を買い取る旨
②株式会社が買い取る株式の数
そして、上記事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない(会社法第140条2項、309条2項1号)。
したがって、「取締役会の決議により決定する」とする記述は誤っている。

 

 

 譲渡制限株式を会社が買取る際の買取事項の決定,指定買取人の指定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役が会社から受ける報酬等の額、報酬等の具体的な算定方法または報酬等の具体的な内容については、定款に当該事項の定めがある場合を除き、会社の業務執行に係る事項として取締役会の決定で足り、株主総会の決議は要しないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

取締役の報酬等のうち「報酬等の額」、「報酬等の具体的な算定方法」、「報酬等の具体的な内容」を定款に定めていないときは、株主総会の決議によって定める(会社法第361条1項)。
したがって、これらは、取締役会の決定では足りない。
なお、当該規定は、自分(取締役)たちで自分たちの報酬を定める(取締役会で定める)といわゆる「お手盛り」となる危険があるため、設けられた規定である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

取締役会の法定の重要な業務執行を3つ答えよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な財産の処分及び譲受け」

「多額の借財」

「重要な使用人の選任及び解任‼️

会社法第362条4項2号)。

 

 

 

 

 

 

 

 指名委員会等設置会社設置

 ⭐︎

取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

取締役設置会社は、「取締役の数が6人以上」及び「1人以上の社外取締役」という2つの員数要件をいずれも満たしている場合、

 

取締役会は

「重要な財産の処分・譲受け」

 

及び

「多額の借財についての決議」については、あらかじめ選定した3人以上の取締役(特別取締役)のうち、議決に加わることができるものの過半数(取締役会で要件を加重することは可能)が出席し、その過半数(取締役会で要件を加重することは可能)をもって行うことができる旨を定めることができる(会社法第373条1項)。
しかし、この特別取締役の制度は、指名委員会等設置会社で採用することはできない(会社法第373条1項括弧書)。
したがって、指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社では、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができるが、指名委員会等設置会社においては、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務執行権のない子会社の取締役は、親会社の株主総会決議にもとづき、親会社の社外取締役を兼任することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

会社法第2条15号は「社外取締役」の意義について、「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう」と規定している。
したがって、「業務執行権のない子会社の取締役」は上記のいずれにも該当せず、社外取締役となることができるため、兼任することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社が企業提携のために、特定の第三者に対して、募集株式を時価発行する場合には、取締役会の決定で足りるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎ 

→◯

募集株式の発行は、非公開会社における募集株式の発行は、有利、普通にかかわらず株主総会の特別決議事項で(会社法第199条2項、309条2項5号)、公開会社における募集株式の発行は、有利発行は株主総会の特別決議事項で、普通発行は取締役会の決議事項である(会社法第201条1項)。
したがって、取締役会の決定で足りる。

 

 5号 募集株式の事項の決定→特別決議

 

 

 

普通発行は取締役会の決議事項である(会社法第201条1項)→公開会社における募集事項の決定の特則

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社が事業の見直しのために、支店を統廃合する場合には、取締役会の決定を要するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止」の業務執行の決定をすることは、取締役会の権限に属する業務であり、また、取締役に委任することもできない(会社法第362条4項4号) 

 

 

 

4.
取締役会は、
「以下の事項」「その他の重要な業務執行」の決定を
取締役に「委任」することができません

①「重要な財産」の処分、譲受け
②「多額の借財」
③「支配人」「その他の重要な使用人」の選任、解任
④「支店」「その他の重要な組織」の設置、変更、廃止
⑤「社債引受人の募集事項」(会社法676条第1号)
 「社債引受人の募集に関する重要な事項」として法務省令で定める事項
⑥⭐︎「取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制」
 「会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」
 の整備
⑦「役員等が任務を怠ったときの損害賠償責任」(会社法423条第1項)の免除

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役が法令もしくは定款に違反する行為をし、当該行為によって株式会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、株主は直ちに当該取締役の解任の訴えを提起することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議の効力を生じないときは、

 

 

一定の株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる(会社法第854条1項)。
したがって、全ての株主が対象ではなく、要件として総株主の議決権の百分の三以上の議決権を六箇月以上保有等の一定の株主が対象であり、また、「直ち」に当該取締役の解任の訴えを提起することはできない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役の職務の執行が法令および定款に適合するための体制(いわゆる内部統制システム)の整備については、代表取締役が決定するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備については取締役会が決定するものであり、代表取締役を含め、取締役へ委任する事はできない(会社法第362条4項6号)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎ 

代表取締役は、会社の業務に関する一切の裁判上の権限を有するため、取締役の義務違反により会社に損害が生じた場合に、当該取締役に対する責任追及のための訴訟を提起するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するが(会社法第349条4項)、公開会社たる取締役会設置会社(※監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならず(会社法第327条2項)、監査役設置会社が当該訴えをする場合は、監査役が当該会社を代表することになる(会社法第386条1項)。
したがって、代表取締役の権限として、当該訴えについて、提起することはできない。
なお、監査役設置会社でないケースを想定しても、株式会社が取締役に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができ(会社法第353条)、株主総会が当該訴えについて、代表者を定めていない場合、取締役会は会社を代表する者を定めることができるため(会社法第364条)、必ずしも代表取締役が代表者となるわけではない。

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

代表取締役は、取締役会決議に基づいて、代表権の一部を他の取締役に委譲することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

代表取締役の代表権の一部を他の取締役に委譲することの是非について、明示的な規定は存在しないが、会社法第349条4項では「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」とし、同条5項では「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」としていることから、代表取締役の権限は包括的、且つ、不可制限的なものとされている。
であるならば、たとえ取締役会決議に基づいたとしても、代表取締役の代表権の一部を他の取締役に委譲することはできないと解されることになろう。

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

 

取締役会は、法定事項や重要な業務執行について決定権限を有するが、それ以外については、代表取締役に、業務執行の決定を委任することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

取締役会は、会社法第362条4項に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することはできないが、それ以外については代表取締役に、業務執行の決定を委任することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

取締役が利益相反取引をする場合、事前に取締役会の承認を受ける必要があり、承認を受けていれば民法上で禁止されている自己契約にあたらないため、他の取締役が会社を代表する必要はない(会社法第356条1項2号、同条2項、同法第365条1項)。

 

 

 

 

 

 

 

金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

役員等の任務を怠ったときの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によって一部免除されることがあるが、自己のために直接取引をした取締役の損害賠償責任は、この対象にならない(会社法第428条2項、同法第425条1項)。
なお、利益相反取引のうちAが負う会社に対する任務懈怠の損害賠償責任は、総株主の同意がある場合は、免除することができる(会社法第424条、423条1項)。

 

 

 

会社法④

株式会社の株主等の閲覧権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、甲株式会社(以下、甲会社という)は、会社法上の公開会社とする。

 

 

単独株主Aは、甲会社の株式を市場において1000株取得した時点で、甲会社の株主構成を知りたいと考えた。Aは、営業時間内であれば、いつでも甲会社の株主名簿を閲覧することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をできる(会社法第125条2項1号)。
しかし、株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(会社法第130条)。
したがって、Aは、甲会社の株式を市場において取得した時点では、甲会社の株主名簿を閲覧することはできない。
なお、請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったときや請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるときなど一定の事由に該当する場合は、拒む事も可能である(会社法第125条3項)。

 

取得してすぐなら、会社に拒否されるかもしれない。

 

見たいなら、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲会社の債権者Bは、甲会社からの債権放棄の要請に対して、甲会社の取締役等の責任追及をしたいと考えている。Bは、責任追及のための情報を得るために、営業時間内であれば、いつでも甲会社の取締役会議事録を閲覧することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について閲覧又は謄写の請求をすることができる(会社法第371条4項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

違う問題

 

 

 

議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主は、株式買取請求権を行使することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

反対株主には、株式の買取請求権が認められているが(会社法第116条)、本肢の「議決権制限株式を発行する旨の定款変更決議に反対する株主」は、ここにいう株式買取請求権が認められた反対株主には該当しない。 したがって、当該株主は、株式買取請求権を行使することはできない。

 

 

全部の株式について、株式譲渡制限を定める定款変更」の決議ならできる。

公開会社→非公開会社

 

 

 

以下に示す会社の基礎的な変更の場合に、多数決で決議が成立したときは
「反対株主」には、
その株主が有する株式を「公正な価格」で買取ることを会社に請求する権利が認められます。

《買取請求が認められる場合》

●「事業の全部または重要な一部の譲渡」についての決議
  (会社法469条、会社法470条)
●「全部の株式について、株式譲渡制限を定める定款変更」の決議
  (会社法116条1項1号)
●「ある種類の株式について、譲渡制限株式または全部取得条項付種類株式
  に変更する定款変更」の決議 (会社法116条1項2号)
●「合併」「新設分割」「吸収分割」「株式交換」「株式移転」の決議
  (会社法785条、786条、会社法797条、798条、会社法806条、807条)
●以下の行為で、特定の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき 
  (会社法116条1項3号)
  ・株式の併合
  ・株式の分割
  ・株式無償割り当て
  ・単元株式数の定款変更
  ・株式を引き受ける者の募集
  ・新株予約権を引き受ける者の募集
  ・新株予約権無償割当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

条文によると、次のように規定されている。「前項の訴え(株主総会等の決議の取消しの訴え)の提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、

 

 

かつ

 

決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる(会社法第831条2項)。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法上の公開会社(委員会設置会社を除く。)における株主総会の決議に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、株主総会の決議無効確認の訴えにおいて無効原因となるものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

 

 

 

代表権のない取締役が取締役会の決議に基づかずに招集した株主総会において、当該事業年度の計算書類を承認する決議がなされた場合?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

株主総会の招集の決定は、会社にとって重要な業務執行の決定であり、その招集は業務執行であり、かつ、会社代表である側面を有する。
そして、取締役会設置会社においては、取締役会がその業務の決定をした上で(会社法第298条4項、362第2項1号)、代表取締役会社法第349条)または代表執行役(会社法第420条)が会社を代表する。
したがって、取締役会設置会社においては、株主総会の招集の決定権は取締役会にあり、招集権者は代表取締役または代表執行役である。
そして、取締役会の決議を経ずになされた代表取締役(又は代表執行役)以外の者が招集した株主総会は、法的に有効な株主総会とは評価されず、決議不存在事由(会社法第830条1項)になるとされる(最判昭和45年8月20日)。
なお、取締役会の決議を経ずになされた代表取締役(又は代表執行役)が招集した株主総会決議は、招集手続の法令違反として、決議取消事由になるとされている(最判昭和46年3月18日)。

取締役会の決議を経ずになされた
代表取締役(又は代表執行役)以外の者が招集した株主総会決議 決議不存在事由
取締役会の決議を経ずになされた
代表取締役(又は代表執行役)が招集した株主総会決議

 

 

 

 

 

取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする株主総会決議がなされた場合?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない(会社法第332条1項)。
したがって、本肢の取締役の任期を、当該事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする株主総会決議は有効である。
なお、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度にのうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで伸長することを妨げない(会社法第332条2項)。

 

 

 

 

 

 

 

特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使し決議がなされた場合?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 特定の株主が保有する株式を当該株式会社が取得することを承認するための株主総会に、当該株主が出席して議決権を行使することは原則としてできないが(会社法第160条4項、156条)、このような特別利害関係人による議決権の行使によって著しく不当な決議がされた場合は、当該株主総会決議の取消事由となる(会社法第831条1項3号)。
したがって、本肢の株主が出席して議決権を行使しても、取消事由にはなり得るが、無効原因とはならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

会社がその事業の全部または重要な一部の譲渡を行う場合には、譲渡会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲渡する資産の帳簿価格が譲渡会社の総資産の額の五分の一を超えないときは、株主総会の承認は不要であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

会社がその事業の全部の譲渡、または事業の重要な一部の譲渡を行う場合には、原則として、譲渡会社において、株主総会の特別決議による承認を要する。ただし、当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものは除かれる(会社法309条2項11号、467条1項1号・2号)。
簡単に言えば、譲渡する規模が小さい場合は、特別決議は必要ないということである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎ 

会社が他の会社の事業の全部または重要な一部を譲り受ける場合には、譲受会社において株主総会の特別決議による承認を要するが、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が譲受会社の総資産の額の五分の一を超えないときは、株主総会の承認は不要であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

⭐︎他の会社の事業の全部の譲受けは、特別決議を要するが、重要な一部を譲り受ける場合には、株主総会決議は必要ない(会社法第467条1項1号~3号参照)。
なお、譲受会社が、取締役設置会社である場合は、取締役会決議は必要となる(会社法第362条4項1号)。また、事業の全部の譲受けにおいて、譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価格の合計額が譲受会社の純資産の額の五分の一を超えないときは、原則として株主総会の承認は不要である(会社法第468条2項)。

 

 

重要❗️

 

特別決議

 

譲受会社→会社が他の会社の事業の全部

 

もらうから事業の全部だけに適用

特別決議

 

譲渡会社→会社が他の会社の事業の全部または重要な一部。

渡すから重要な一部でも。

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

6月前より引き続き発行済株式の総数の100分の1以上に当たる株式を有する株主は、株主総会招集の手続及びその決議の方法を調査させるため、株主総会に先立ち検査役の選任を取締役会に請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 →✖︎ 

 6月前より引き続き発行済株式の総数の100分の1以上に当たる株式を有する株主は、株主総会招集の手続及びその決議の方法を調査させるため、株主総会に先立って検査役の選任を

 

裁判所に対して申立てて行う(会社法第306条)。

 

 

 検査役100分の一

携帯(けいた1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役は、取締役会において選任され、選任された後始めて開かれた株主総会において承認される?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

取締役は、株主総会の決議によって選任される(会社法第329条1項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法③

株式会社は、合併および会社分割などの一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

会社法第133条1項は「株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる」と規定しているが、その例外として「譲渡制限株式」を挙げている(会社法第134条本文)。
しかし、「当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること」はその例外であり(=原則に戻る)、やはり当該株式取得者は、株主名簿の書換請求等をすることができる(会社法第134条4号)。
したがって、一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることはできない。
なお、株式会社は、一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることはできる(会社法第174条)。

 

 

 

 

 

 

株式の譲渡は投下資本の回収を図る手段であるから、株式の自由譲渡性が認められなければならないため、定款で会社の承諾を要する旨を定めることはできないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

非公開会社法はできる

いわゆる株式自由譲渡の原則により株式は原則として自由な譲渡が認められねばならないが(会社法第127条)、小規模な同族経営的な閉鎖会社等にとっては、必ずしも好ましいといえない者が株式を取得することもありえるので、これを防ぐために、株式譲渡につき定款で会社の承諾を要する旨を定めることができる(会社法第107条1項1号、同法第108条1項4号)。

 

 

 

 

 

 

譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議を要し、それ以外の会社では株主総会の決議を要するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするか否かの決定をするには、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない(会社法第139条1項本文)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社が子会社以外の特定の株主から自己株式を有償で取得する場合には、取得する株式の数および特定の株主から自己株式を取得することなどについて、株主総会の特別決議を要するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

会社は自己株式を原則として自由に取得することができる。
自己株式を取得できる場合には様々なものがあるが、本肢は、株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合についてである。
この点、株式会社が株主一般との合意により(市場取引や株主全員に譲渡の勧誘する場合)、当該株式会社の株式を有償で取得するには、株主総会の普通決議によって、その必要事項を決定することになる(会社法第156条1項)。
他方、株式会社が特定の株主との合意により、当該株式会社の株式を有償で取得するには、株主総会の特別決議によって、その必要事項を決定することを要する(会社法第156条1項、160条1項、309条2項2号)。
このように特定株主の場合だけ厳格にされているのは、換金困難な株式の売却機会の平等を図ることや、グリーンメイラーからの高値の取得を阻止する等の必要があるためである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式を取得した場合には、相当の時期に当該自己株式を処分または消却しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

自己株式の処分または消却の時期についての制限はない。
自己株式の取得については、以前は経営者の不当な支配の懸念や相場操縦などの弊害の観点から原則として禁止とされており、株式を消却する場合などにおいて、例外的に認められるものであったが、平成13年の商法改正により、自己株式取得は原則禁止から原則自由へと方向転換がなされ、取得した場合に早期処分する必要がなくなった。もっとも、あらゆる不公平が生じるため、議決権は有さず、剰余金の配当を受けることも認められていない。

 

 

 

 

 

 

 

公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

 

 

 

 

 

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

総株主の議決権の100分の3(定款で割合の緩和可能)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(定款で割合の緩和可能)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない(会社法第433条1項)。
したがって、会計帳簿の閲覧・謄写の請求では、「裁判所の許可」は必要でない。

 

 母   さん

会計  100の3

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

 監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主は、取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、当該会社に対して、営業時間内であれば、いつでも取締役会議事録の閲覧および謄写を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 裁判所の許可を得て、取締役会議事録等の閲覧又は謄写の請求をすることができる(会社法第371条)。

 

 

監査裁判所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役または監査委員に請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、原則として総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主又は発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主は、

 

当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、

 

裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる(会社法第358条1項)。
したがって、検査役の選任の請求先は、「監査役または監査委員」ではなく、裁判所である。

 

 

 

 比較

 

 

 

 

 6月前より引き続き発行済株式の総数の100分の1以上に当たる株式を有する株主は

 

株主総会招集の手続及びその決議の方法を調査させるため

 

 

株主総会に先立ち検査役の選任を裁判所に対して申立てて行う(会社法第306条)。



検査役100分の一
携帯(けいた1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよいか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない点は正しい(会社法第37条3項)。しかし、定款作成時に発行可能株式総数を定めておく必要はなく、公開会社も非公開会社も発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、

 

 

株式会社の成立の時までに

 

 

その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない(会社法第37条1項)。

なお、発行可能株式総数は定款における(絶対的記載事項)であり、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することはできない(会社法第113条1項)。

 

 

 

 

絶対的記載事項には
 ・目的
 ・商号
 ・本店の所在地
 ・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
 ・発起人の氏名または名称及び住所

発行株式総数

会社法214条では「株式会社は、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と相対的記載事項となっており、株券不発行が原則となっている

 

 

 

ちなみに

相対的記載事項には以下のものがあります。
 ①現物出資
 ②財産引受
 ③発起人の報酬
 ④設立費用
 ⑤株式の譲渡制限に関する規定
 ⑥株主総会の招集通知を出す期間の短縮
 ⑦役員の任期の伸長
 ⑧株券発行の定め

この中で特に①~④の4つについては「変態設立事項」と呼ばれ
発起人等がその権限を濫用して会社に不利益を与える危険性が高いものとされています。

ですから「変態設立事項」の4つ(会社法28条)については、
定款に書き、裁判所の選任した「検査役」の調査を受けなければならない
という規定が置かれているわけです。(会社法33条)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法②

会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が発行する株式に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

 

 

 

会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる(会社法第108条第1項)。会社法第108条で規定しているのは、「種類株式」のことである。
そして条文によると、当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することを内容として定めることができるとされている(会社法第108条第1項第7号)。いわゆる「全部取得条項付種類株式」のことである。
ここで注意して欲しいのは、全部取得条項付種類株式は会社法第108条を根拠にした「種類株式」であって、この株式を発行する会社は「内容の異なる2以上の種類の株式」を発行することができる会社である。つまり発行する「全部の株式」の内容として、全部取得条項を付することはできない。
したがって、「全部の株式」の内容として、全部取得条項を付すことができるとする本肢は誤り。
なお、株式会社は、その発行する「全部の」株式を、①譲渡制限株式、②取得請求権付株式、③取得条項付株式にすることができるとされている(会社法第107条参照)。
本問は会社法第107条と第108条の知識の正確な理解を問う問題である。

 

 

 

 

 

 その全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行→全部取得条項株式

 

 

 

 

(異なる種類の株式)
第108条  株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

一  剰余金の配当

二  残余財産の分配

三  株主総会において議決権を行使することができる事項

四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること❗️

八  株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(株式の内容についての特別の定め)
第107条  株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

一  譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

二  当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

三  当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

 

 

 重要❗️全部の株式の内容として

 

 

 ①譲渡制限株式、②取得請求権付株式、③取得条項付株式

ジョーロをシュッシュッと

 

 

 

 

 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができ、株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容を定めることができるとされている(会社法第108条第1項第3号)。この規定により、議決権の行使について制限のある株式を発行することができるが、肢アと同様に、これは会社法第108条に基づいた種類株式としての発行である。
したがって、「全部の」株式の内容として、議決権制限株式にできるとする本肢は誤り。
本問も、肢アと同様に会社法第107条と第108条の正確な理解を問う問題であ

 

 

 譲渡制限ならオッケー

議決制限ダメ

 

 

 

 

 

 

 

 

会社は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができ、譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要することを内容として定めることができるとされている(会社法第108条第1項第4号)。譲渡制限種類株式のことである。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
なお、譲渡制限は「全部の」株式の内容として定めることもできる点に注意(肢アの解説参照)。

 

 

 

 

 

 

 

 

会社は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができ、当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを内容として定めることができるとされている(会社法第108条第1項第5号)。取得請求権付種類株式である。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
なお、取得請求権は「全部の」株式の内容として定めることもできる点に注意(肢アの解説参照)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができるとされている(会社法第188条第1項)。
したがって本肢は正しい。
ところで単元株式数の設定は、株主総会の特別決議を要する。定款変更であるし、議決権を行使できなくなる者がいるためである(たとえば10株で1単元とされると、9株しか持っていない者は議決権を行使できない)。

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができるとされている(会社法第192条1項)。

 

 

 

 

 

 

定款で定めなくとも、当然に買取請求ができるのである。

 

 

 

 

 


したがって定款で定めた場合のみ買取請求が認められるとする本肢は誤り。
ところで、本肢は「買取請求」についての知識を問う問題であるが、おそらくは「売渡請求」とのひっかけを狙った問題であろう。条文によると、株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求すること)ができる旨を定款で定めることができるとされている(会社法第194条1項)。売渡請求は「定款の定め」が必要なのである。整理して覚えていただきたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 
売渡請求には定款の定めが必要であるとする本肢は正しい。
ところで買取請求は定款の定めがなくとも行使できて、売渡請求は定款の定めがあって初めて行使できるが、その理由が気になる。この理由は「買取請求が株主にとっての直接の投下資本の回収になるから」である。単元未満の株式は売りに出しても売れないため(買い手がつかない)、株主にとって株式譲渡による投下資本の回収が難しい。そこで定款の定めなどなくとも、当然に単元未満株式の株主に買取請求が認められている。投下資本の回収手段の確保は会社法にとって重要であるため、定款の定めがなくとも認められるのである。

 

 

 

 

 

 ⭐︎

株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、株式会社は~中略~取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができるとされている(会社法第195条1項)。
したがって、単元株式数の減少・廃止を取締役会の決議で出来るとする本肢は正しい。
ところで選択肢1の解説をもう一度お読みいただきたい。単元株式については「定款の定め」が必要なのであるから、単元株式数を減少したり、単元株式数についての定款の定めを廃止するときは「定款の変更」にあたり、株主総会の特別決議が必要なように思える。しかしながらそれが不要なのは、単元株式数を減少したり、単元株式数についての定款の定めを廃止することによって、議決権が復活する株主がいるためである(たとえば10株で1単元のときの9株しか有していない株主は議決権が復活する)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、次のように定められている。「株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。①株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法、②当該株式無償割当てがその効力を生ずる日③株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類(会社法第186条1項)」。
また、条文によると、次のようにも定められている。「会社法第186条第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(会社法第186条3項)」。
本肢は、上記①及び②について、株主総会の決議で定めるとしている。しかしながら、取締役会設置会社であれば、取締役会の決議によって定めるのである。
したがって、株主総会の決議を要するとしている本肢は誤り。

なお、無償割当をしても不利益を受ける株主はいないから、無償割当は株主総会の特別決議など不要である。

 

 

一部の人にあげるのではなく、全員にあげるから

有利発行にならない。

だから、株主総会の普通決議[取締役会の決議で足りる)

 

 

 

 

 

 

 

 

株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

条文によると、次のように定められている。「株券発行会社は、株式の併合をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し、株券を提出しなければならない旨を株券提出日の1ヶ月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない(会社法第219条1項2号)」。併合によって株式数が減るのであるから、株券を一度回収する必要があるのである。
そして条文は、「株券発行会社は、株式の併合をしたときは、株式併合の効力発生日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない」と定めている(会社法第215条2項)。
一方で、株式分割については、株式併合と異なり、株式数が減ることはない。逆に分割によって株式数は増えるのだから、株券の回収は不要で、会社法第219条1項に相当する条文はない(ちなみに、分割によって新たに増えた分は株券を発行しなければならない。会社法第215条3項参照)。
したがって、株式分割で株券回収のための公告を要するとしている本肢は誤り。

会社法問題

A株式会社は、輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し、Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。4ヶ月後に、当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため、直ちにBに通知した。この場合に、AはBに対して売買契約の解除、代金の減額または損害賠償を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない(商法第526条1項)。この場合において、買主は、当該検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする(商法第526条2項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない(商法第510条本文)。
したがって、相手方の費用をもって原則としてその物品を保管しなければならないが、返還する義務は無い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる(商法第521条本文)。
したがって、商事留置権が適用されるのは「当事者の一方のため」ではなく、「商人間においてその双方のため」に商行為となる行為である。
なお、商事留置権は、民法留置権民法第295条)と異なり、目的物と被担保債権の間に牽連性が要求されない。

 

 

 

 

 

 

発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発起人でない者が、会社設立の広告等において、自己の名または名称および会社設立を賛助する旨の記載を承諾したときには、当該発起人でない者は発起人とみなされ、発起人と同一の責任を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、募集設立の場合において、発起人以外の者が当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者は発起人とみなされる(会社法第103条4項、第57条1項)。これは「疑似発起人の責任」と呼ばれるもので、発起設立の場面では適用のない条文である。
したがって発起設立の場面においても、疑似発起人の責任についての規定が適用されるとする本肢は妥当でない。

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

条文によると、発起人は、~中略~、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができるとされている(会社法第57条第1項)。そして条文は、発起人は、当該募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならないとしている(会社法第57条第2項)。
したがって、募集をする旨を定めようとするときは、発起人全員の同意が必要であるとする本肢は妥当である。
ところで、株式会社の設立においては、本肢以外の場面でも、ある事項について「発起人全員の同意」が求められている。以下、参考にしてほしい。

発起人全員の同意が求められるもの
設立時に発行する株式に関する事項の決定(会社法32条
現物出資を行う者がいる場合の対抗要件の具備(会社法第34条)
発行可能株式総数に関する定款の定めの設定(会社法第37条)
設立時募集株式に関する事項の決定(会社法第58条)
※上記表の条文は、いずれも一度は確認をして欲しい条文である。

 

 

 

 

 

 

 

発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

条文によると、「株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載し、又は記録しなければならない」とされている(会社法第27条4号)。
しかしながら、発起人等の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に記載された「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」に満たない場合でも、発起人等には、不足額を払い込む義務はない❣️

 


したがって、当該場面で不足額を払い込む義務があるとする本肢は妥当でない。

ところで、株式会社の「設立無効の訴え」を提訴するためには、無効原因が必要であり、その無効原因は客観的無効原因(簡単に述べると条文違反)に限られるとされる。そして本肢の場面は、客観的無効原因にあたり、設立無効の訴えによって会社の存在が否定されることになりかねないことを付け加えておく。

 

 

 

 

 

 

設立時発行株式の総額は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

条文によると、「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない」とされている(会社法第37条3項)。いわゆる「4倍規制(4倍ルール)」である。
したがって、本肢は妥当である。

以下、余談である。
公開会社のみに「4倍規制」が存在する理由は以下の通りである。
公開会社では、募集株式発行は取締役会で決定することができる。これは募集株式による資金調達は経営面からも重要であるためである。しかし、もし公開会社で4倍規制がなかったら、取締役会が恣意的に株主比率を変更することができ、既存株主の会社に対する影響力を少なくすることが出来てしまうのである。
なお、非公開会社には4倍規制がない。非公開会社では募集株式発行をする際に株主総会の特別決議が必要であり、上記のような取締役会による権利の濫用は難しいからである。

 

 

 

 

 

 

 

会社がその成立後2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって事業のために継続して使用するものを純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本肢は、事後設立(変態現物出資ともいう)についてである。
事後設立は、現物出資及び財産引受の規制の潜脱に利用される可能性があるため、株主総会の特別決議が要求されている(会社法制定前は検査役の検査も求められていたが削除された。)。
すなわち、株式会社(会社法の発起設立又は募集設立したものに限る)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産(純資産5分の1未満を除く)であってその事業のために継続して使用するものを取得する場合、その効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない(会社法第467条5号、309条2項11号)。
したがって、株主総会の特別決議が求められるだけで、定款の相対的記載事項ではない。

 

 

 

 

 



 

 設立時取締役は、募集株式の払込期日または払込期間経過後、設立登記の前までに、創立総会を招集しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

募集設立の場合、発起人は、創立総会を招集しなければならない(会社法第65条1項)。
したがって、募集株式の払込期日又は払込期間経過後、設立登記の前までに、創立総会を招集しなければならないのは、『設立時取締役』ではなく、『発起人』である。
なお、発起人は、この場合においては、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる(会社法第65条2項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立総会における普通決議は、株主総会における普通決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した設立時株主の議決権の過半数の賛成により成立するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法第73条1項)。

 

ポイントは議決権の過半数❗️

 

 

 

 

 創立そっか→過半数‼️

 

 

 

 

 

創立総会での決議により定款が変更された場合には、当該決議に反対した設立時株主は、会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

会社法第97条に「創立総会において、第28条各号に掲げる事項(変態設立事項)を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる」とする規定がある。
当該規定は、会社成立後の「株式買取請求(会社法第116条)」に代わるものである。
したがって、創立総会の決議後2週間内に限って株式の引き受けを取り消すことができるのであって、「会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができる。」わけではない。

 

変態設立事項

内容は、①現物出資 ②財産引受 ③発起人がうける特別利益・報酬 ④会社の負担になる設立費用 

 

②「譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称」である(会社法第28条2号)

 

 

 

 

 

 

設立時取締役は、その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限を有するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

設立時取締役は、発起人に対する監督機関の役割を担っており、その権限は、設立事項の調査等、一定の行為にすぎず(会社法第46条1項、93条1項)、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限はない。

 

 

 

 

 

 

 

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部の給付が必要であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない(会社法第34条)。

 

一般知識 情報公開法

e-文書通則法

 

この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うことを義務づけるに際しての共通事項を定めるものであるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

 

 

 

e-文書通則法第1条

 

 

 


この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

 

 

電磁的方法によることを義務づける法ではない。

 

 

e-文書通則法の対象となる文書は多様となるため、書面の電子保存の具体的な方法や要件を同法で統一的には定めておらず、主務省令で定めることになっている

 

 

 

e-文書通則法の対象は、民間事業者等であり、国や地方自治体は対象から除外されている

 

 

 

 

 

 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(いわゆる行政手続オンライン化法)

 

 

 

 

この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

 

 

行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる(行政手続オンライン化法第6条1項)。

 

 

 

 

 

手続オンライン化法により、オンラインで処分通知をすることが可能なものは、処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)である(行政手続オンライン化法第2条7号、第4条1項

 

 

 

 

主務省令→手続オンライン化法とe-文書通則法

 

 

 

 

 

 

これは何か?

 

防火壁のことだが、コンピュータネットワーク関連では、ネットワークの結節点となる場所に設けて、コンピュータセキュリティ上の理由、あるいはその他の理由により「通過させてはいけない通信」を阻止するシステムを指す

 

外部と内部のネットワークを結ぶ箇所に導入することを通じて、データの出入口の段階で不正な攻撃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイアーウォール

 

 データの出入口の段階で不正な攻撃を検知し、それを遮断して防御する

 

 

 

 

 

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときには、当該行政文書を開示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

本肢の場合、行政機関の長は開示請求者に対して当該行政文書を「開示することができる」が、「開示しなければならない」という義務があるわけではない(情報公開法第7条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない(情報公開法第6条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開・個人情報保護審査会設置法が定める「情報公開審査会

 

 

情報公開審査会は、内閣府に置かれるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

総務省

 

情報系はたいがい総務省が管轄

インカメラ審理の権限が認められている

 

 

委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条1項 )

 

 

 

 

 

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなくてもよか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない(個人情報保護法第18条2項)。

 

 

 

 

 

個人情報取扱事業者が、本人から直接個人情報を取得する場合において、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときは、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなくてもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者の義務等を明らかにすることで、個人の権利利益の保護に配慮しながら、個人情報を有用に活用することが最大の目的であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

個人情報保護法の最大の目的は、個人の権利利益の保護である

 

 

 

 

 

個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的としているが、個人情報を取り扱う事業者における個人情報の有用性に配慮している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人情報保護法*

 

個人情報を漏えいする事故を起こした場合の対応に関する規定は、おかれていないので、主務大臣への届出義務はない

 

 

個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう(個人情報保護法第2条1項)。

 

 

 

個人情報保護法は、

 

基本法

民間部門を規制する一般法で構成されている。

 

公的部門の具体的な規定は定められていな

 

国の行政機関→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

 

独立行政法人独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

 

地方自治体→各地方自治体の「個人情報保護条例」

で定められている。

 

 

情報公開法、行政機関個人情報保護法独立行政法人情報公開法及び独立行政法人個人情報保護法に基づく諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会が置かれている

 

 

情報公開・個人情報保護審査会

 比較

認定個人情報保護団体は、諮問機関ではなく、個人情報の取り扱いに関する苦情の処理等をする団体である(個人情報保護法第42条)

 

 

行政機関個人情報保護法保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である

 

情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する

 

 

 

行政機関個人情報保護法第57条では「偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。」としているが、情報公開法ではこのような罰則規定は存在しない。
これは、情報公開法における開示請求できる者は「何人も」(情報公開法第3条)であり、また、開示請求書には、開示請求する理由などを書く必要がないため(情報公開法第4条1項参照)、罰則を与えるほどの不正開示は考えにくいからである。

 

 

 

 

 個人情報保護法では、不服申立てに関する規定はおいていない。

 

 

行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいうが(行政機関個人情報保護法第2条4項)

 

これは個人情報保護法にいう個人情報データベース等」という概念にほぼ等しい(個人情報保護法第2条2項)。

 

 

行政→ファイル

個人→データベース等

 

 

 

個人情報データベース等」とは

 

個人情報を含む情報の集合物であって、「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」及び「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(目次、索引がついているなど)」である。インターネット上の一般的な検索エンジンは、特定の個人の情報を検索する事も可能であるが、個人の情報が体系的に構成したものから検索するわけではないので「個人情報データベース等」には含まれない。もっとも、サイト内で個人の情報が体系的に構成されており、それに検索エンジンがついているようなサイトの場合は、「個人情報データベース等」にあたる。

 

 

保有個人データ」とは、

 

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう(個人情報保護法第2条5項

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」は

 

国の機関及び地方公共団体等の公的な機関を除いた個人情報データベース等を事業の用に供している者のことで、営利団体非営利団体の区別はされていない(個人情報保護法第2条3項)。したがって、「個人情報取扱事業者」に非営利団体も含まれる。

 

 

 

 

 

f:id:Nariyan:20171111194321j:image

 

 

 

 

 行政機関は、個人情報について、本人の同意があるとき、又は本人に提供するときを除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供できるのは、本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき以外にも、法令に基づく場合、相当の理由があるときなどいくつか例外規定がおかれている(行政機関個人情報保護法第8条)。

 

 

 

 

 

 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない(個人情報保護法第15条1項)。

 

 

重要→また、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない(個人情報保護法第15条2項)。

 

 

 

 

行政機関個人情報保護法では、地方公共団体保有する個人情報ファイルのみならず、民間事業者のうち、体系的に整理された個人情報を一定期間、5000件以上保有している場合にも規制を加えているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

個人情報保護法が適用される

 

 

 

 

 

 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述

 

 

 

 

この法は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱い事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とするか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(行政機関個人情報保護法第1条)。

 

あくまでも、その目的は「個人の権利利益を保護すること」である

 

 

 

 

 

 

 

この法は、行政機関の義務だけではなく、行政機関の職員等の個人に対しても義務を定めており、違反した場合の罰則として懲役又は罰金に処されることが規定されているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

 

 

この法は、行政機関の義務だけではなく、行政機関の職員等の個人に対しても義務を定めており、同法第53条以下で違反した場合の罰則として懲役又は罰金に処されることが規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(いわゆる公的個人認証法)

 

 

 

公的個人認証法では、「住民基本台帳に記録されている者」を対象としており(公的個人認証法第3条)、平成24年7月の住民記帳台帳法改正によって外国人も住民基本台帳に記録されている。

 

 

 電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して三年であり(公的個人認証法第7条)

 

 

(電子署名及び認証業務に関する法律について→

 

 

 

地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、⭐︎

私人の本人性を確認するために用いられるものであり、地方公共団体自身の組織認証には用いられていない。
地方公共団体自身の組織認証は組織認証基盤(LGPKI)である財団法人地方自治情報センターにより発行される。

 

 

 

 

行政機関側のなりすまし防止の仕組みは、政府認証基盤と呼ばれる電子署名法とは別途のもので

 

行政機関認証局

ブリッジ認証局によって認証が行われている。

 

 

 

 

 

 

不正アクセス行為の禁止に関する法律

 

 

この法律は、アクセス制御機能を有する電子計算機に対する不正アクセスを処罰の対象とした。

 

 

都道府県公安委員会が必要な援助等を行うものとしているが(不正アクセス禁止法第6条1項

 

アットホーム

アクセス、都道府県

 

 

 

 

 

 

マイナンバー

 

 

f:id:Nariyan:20171016162316j:image