建設業で仕事をするなら1人親方保険
建設業における一人親方とは、個人事業主又は法人の代表者で一人で事業に従事する方、もしくは年間延べ100日未満しか労働者を使用しない方を言います。
労働者を使用する場合であっても、年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。
具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方に該当すると考えられます。
なお、個人・法人は問いません。
会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
特定の会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている。
グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にないな
おうえんで仕事をもらってる。などです。
この図を見て下さい。
これは厚生労働省が建設業に送った通達であり、
それ故に大手ゼネコン竹中などはこの通達に縛られます。
厚生労働省は2020年にはすべてのゼネコンに①②のどちらかを選ばないといけません。
①株式会社での従業員は
厚生年金、会社も負担
健康保険、会社も半分負担
奥さんは夫の扶養に入れる。
社会保険を完備していないとこれから現場に出ることはできません。
これらは会社が払う義務があることです。
しかし、建設会社のほとんどの会社がそんな余裕はありません。
そして、ごめんやけど君は個人事業主として、
1人親方保険に入ってくれない?
となり1人親方保険に入ります。
国民健康保険、全額自己負担
国民年金、全額自己負担
1人親方保険(労災保険特別加入)全額自己負担
(一番安い特約で労災保険26294円で入会金10000円、会費26000円)
年6万円ぐらいです。
会費、入会金は申し込む場所によって変わります。
個人事業主の方は奥さんの給料と合算して税金がかかる。
奥さんは扶養に入れない。
ここでの注意は個人事業主は雇用保険に入れません。自分で自分を雇用することは無理ですから。
株式会社でなく個人事業で給料を払ってる方は
従業員は
さらにこれからは雇用保険
雇用保険がいります。
雇用保険に入らないともう仕事が出来なくなりました。
厚生労働省が作成したしおりを貼っておきます。
この話は株式会社を経営してる人にも影響があります。
国土交通省は法人や個人業者で従業員が5人以上いる建設業許可業者の社会保険(厚生年金、建設国保を含む健康保険、雇用保険)への強制加入を5年間かけて行おうとしています
つまり、株式会社で社会保険保険を完備していないなら、これから仕事がもらえなくなります!
しかも、従業員を1人親方して保険の負担を減らそうとすると社員の人数がいなくなります。
形だけ見ると社員がいない。
仕事が取れないと負の連鎖に陥ってしまいます。
これから生き残るためには会社は従業員を雇い保険を完備して仕事をたくさん取って、儲けたお金で税金対策をした方がいいでしょう。
小手先の考えや、弥縫の策を講じるだけでは
この先会社の運命を良くない事がお分かりになるでしょう。
ここまで読んで頂いてありがとうございました。😊