孝成

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行政書士試験問題 覚えておきたいとこ。

 

 

 

 

 

主文を導く上で重要な判決理由

 

レイシオ、デシデンタイ。

 

 

礼(レイ)は重要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傍論、判例法としての拘束力を認めない。

オビタディクタム

 

 

オビタ→のび太→必要ない。

 

 

 

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ある法令の個々の規定を他の類似する事柄に必要な修正を加え当てはめる場合に用いられるもの→準用する。

 

他の事柄ではなく、まさにその事柄のための規定である場合は→適用する。

 

一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられる→例による。

 

 

一定の目的のために定められた一連の条項の総体→規程


法令における個々の条項の定めのことをいう→規定

 

家庭裁判所の権限には、家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判及び調停、少年法で定める少年の保護事件の審判の他、人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判が含まれる(裁判所法第31条の3)

人事訴訟→離婚の訴えや嫡出否認の訴えなど

 

民事訴訟簡易裁判所地方裁判所高等裁判所最高裁判所

 

刑事裁判所

地方裁判所高等裁判所最高裁判所

簡易裁判所高等裁判所最高裁判所

 

内乱の罪やは、独占禁止法第85条、特許法第178条など特に行政審判を経た場合の訴訟では

 

第一審が高等裁判所になることもある。

高等裁判所最高裁判所

 

 

高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する(裁判所法第40条1項)


高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事」→下級裁判所の裁判官に該当する

(裁判所法第5条2項)

 

憲法第80条前段の「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」からも判断。

 

 

最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行うが①新しい憲法判断する場合」、②「憲法違反判決する場合」、③「判例変更する場合」→(裁判所法第10条)→大法廷で裁判しなければならない。

 

 

認証主義:要件を具備した上で所轄庁の認証によって設立。特定非営利活動法人NPO法人)・宗教法人など

 

特定非営利活動法人NPO法人)とは

所轄庁へ事業報告書や収益計算書を提出すること

 

 

 

 

憲法98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする

 

国際法と国内法との関係の考え方には、大きく分けて一元論と二元論
一元論 国際法と国内法は、同一の次元に属し、同一の法体系にあるという見解であり、国が締結した条約は国内法としても通用する。


二元論では、国際法と国内法は全く別の次元に属し、互いに独立した異なる法体系であるという見解であり、国が締結した条約は、成立しただけでは国内法に影響を与えず、国内法上の立法手続を改めてとることが必要となる。

多数説は1元論98条2

98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容される

 

 

国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。が、、、

 

無制限に保護されるものではなく、指紋押捺制度の立法目的には十分な合理性があり、必要性も肯定できるとし、合憲

 

 

条例等の定めるところによりその職員に在留外国人を採用することを認められている

法律だけでなく条例等でもオッケー👌

 

 

 

 

信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠償や差止めを請求するなど、法的救済を求めることができない。

 

直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。

 

 

表現の自由の保障根拠としては、一般に「自己実現の価値」と「自己統治の価値」が挙げられる。

自己実現の価値」:個人が表現活動を通じて自己の人格を発展させる個人的価値


「自己統治の価値」:表現活動によって個人が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的価値

 

個人的価値or政治的意思決定に関与かで見極める

 

 

筆記行為の自由

憲法二一条一項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる(厳格な基準)が要求されるものではないというべきである。」(レペタ事件:最大判平成元年3月8日)

 

ポポロ事件大学の集会について

 

大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。

 

単に大学公認の団体や大学が許可した集会ということのみで、特別な自由と自治を認めると、その本質とかかわりのないことまでもが保障されることになってしまうため、それのみでは、特別な自由と自治を享有するものではない。

 

大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであって、大学の公認した学内団体てあるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。」(ポポロ事件:最大判昭和38年5月22日)

 

 

 

①集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない。→の法理?

 

 

 

②単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である』と解するのが相当である→の法理?

 

 

 

 

 

①二重の基準

②明白かつ現在の危険

 

 

市民社会と区別された自律的な団体内部に関する行為は原則として裁判所の判断は及ばないとされる

 

→部分社会の法理。

 

 

外国旅行の自由は、公共の福祉のためになされる合理的な制限に服する→②に該当する。

第二十二条
①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 

 

 

何人も自己に不利益な供述を強要されないが、氏名は原則として不利益な事項には該当しない

 

 

 

 

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその賠償を求めることができる。

 

賠償→補償

 

 

小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決

 

小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。そうすると、本法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制が憲法二二条一項に違反するものとすることができないことは明らかである」(小売市場距離制限事件:最大判昭和47年11月22日

 

 

医薬品の供給を資格制について

 

薬局距離制限事件判決では、薬事法により薬局等の設置場所の地域的制限していることは違憲としているが、医薬品の供給を資格制にすることについては、違憲としていない

 

医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制のみならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる

 

一般に許可制

 

単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、

 

 

また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである

 

それが無理なら違憲になるから

届け出でって言うこと。

 

 

規制目的によって「消極目的規制」(危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制)と、「積極目的規制」(社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制)とに二分すること

 

 

→目的二分論

 

経済的自由権に対する規制

 

 

 

議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。

 

議員定数配分規定というのは全体で考えるべき問題であるから、一部だけが違憲・無効ということは考えにくい

 

 

 

 

 

問題

 

投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となるが、不均衡の是正のために国会に認められる合理的是正期間を経過していなければ、事情判決の法理により選挙を有効とすることも許されるか?

 

 

 

→✖️

 

判例は、「人口の異動は不断に生じ、したがって選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によって具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となったとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられる(最大判昭和51年4月14日)。」としている。
したがって、本肢は、投票価値の不平等が国会の合理的裁量の範囲を超えるという事情のみで選挙が違憲・違法となるとしている点で誤っている。また、合理的期間内には事情判決の法理を使用する必要はないのであるから(違憲・無効ではない)、その点についても誤っている。

 

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