孝成

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行政書士試験問題憲法2

準正→

 

婚姻準正と、認知準正があります。このうち婚姻準正とは、法律上の婚姻関係にない夫婦が子供を生み、父が認知した後に、婚姻することで、子供と夫婦との間に嫡出親子関係が生じることをいいます

 

 

 

参議院議員の選挙については、人口比例主義も一定程度譲歩・後退させられる

 

参議院は半数交代制を採用している関係で定数偶数配分をとならざるを得ないので、厳格な人口比例主義を唯一絶対の基準とすべきことまで要求されてない。
参議院議員の選挙については、衆議院議員のそれとは著しく趣を異にする選挙制度の仕組みを設け・・・中略・・・右のような選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して一定の譲歩、後退を免れないと解せざるをえない」(最大判昭和58年4月27日)

 

 

問題、選挙

法改正に時間がかかるという国会側の事情は、憲法判断に際して考慮すべきでないか?

 

 

合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。

したがって、法改正に時間がかかるという国会側の事情も、憲法判断に際して考慮される

 

 

 

国務大臣の任免は内閣総理大臣の権能であり(憲法第68条)

天皇は、内閣の助言と承認により、国務大臣の任免を認証する

 

省令の公布は、天皇の国事行為ではない

 

 

天皇は、国会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

→✖️内閣の指名に基づいて

 

議長その他の役員は、両議院が選任する

 

内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。

 

問題

内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはないか?

 

 

 

 

 

 

 

→される

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(憲法第69条)。
また、解散した場合、衆議院総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職しなければならない(憲法第70条)。
つまり、不信任決議がされると、「解散」と「総辞職」の二者択一を迫られ、解散を選んでも結局は総辞職することになる。
したがって、総辞職が必要的に要求されることはある。

 

 

大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。

 

日本国憲法では、大臣に対する弾劾制度を認めていない

 

国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない?

 

→✖️

 

本肢は、免責特権についてであるが、憲法第51条は「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とし、その主体は国会議員となっている。

 

 

「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の(B)を経ることを必要とする。」

 

 

 

 

 

 

 

→承諾✖️

→承認

 

 

 

 

国会の議決を得た予備費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予備費の支出について、事後に国会に報告する義務を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

「事後に国会の承諾を得なければならない」としており、報告では足りない(憲法第87条2項)。

 

 

 

 

条約→事後に承認

予算→事後に承諾

 

 

 

 

 

 

 

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条約は外国と→外国人忍者好き→条約は忍法→

条約は承認(にん)

 

 

 

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない(憲法第54条1項)

これを「特別国会」という。

 

内閣→

 

内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる(憲法第54条2項)。

 

法律を誠実に執行し、国務を総理

 

内閣の権能である(憲法第73条1号)。「総理」という用語に惑わされないように注意されたい

国務は重大

 

法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理

 

内閣の権能である(憲法第73条4号)。

官吏も重大

 

外交関係を処理するのは内閣の権能である(憲法第73条2号)。

 

 

出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない

 

会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない

が、、

各議員の表決は、出席議員の5分の1以上の要求があった場合に、会議録に記載する義務があるにとどまる(憲法第57条3項)

 

 

内閣は、衆議院の解散に伴い、参議院が閉会となった場合において、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

 

 

内閣総理大臣は、法律及び政令連署しなければならない

 

 

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣連署することを必要とする(憲法第74条)

 

内閣の組織については内閣が独自に政令で定めることができるか?

 

 

→✖️

内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(憲法第66条1項)。したがって、独自に政令で定めることはできない。なお、ここに言う法律とは、内閣法が該当する。

 

内閣総理大臣国会議員の地位を失った場合でも、内閣総理大臣の地位を失わないことがあるか?

 

→⚫️

 

衆議院が解散した場合、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うことになっているため(憲法第71条)、内閣総理大臣衆議院議員である場合、衆議院の解散により衆議院議員の地位を失ってもあらたに内閣総理大臣が任命されるまで内閣総理大臣の地位を失わないことになる。

 

議員自らの固有の独立した意思を持たず、選挙民の手足となってその意思を忠実に反映・実行するという→命令委任

 

国会議員に対する選挙区からの拘束を否定し、独立に政治的意思を形成し国民全体のために政治に関与するという

→自由委任

 

憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、と定める。この全国民の代表

→自由委任

 

 

次の文章を読み、[A](漢字2字)に当てはまる語として正しいものを記入しなさい。ある年の参議院議事録にはこうある。

平成八年九月二十七日(金曜日)
午前十時一分開議
○議長(斎藤十朗君)
第百三十七回国会は本日をもって召集されました。これより会議を開きます。
日程第一 議席の指定 議長は、本院規則第十四条の規定により、諸君の議席をただいまの仮議席のとおりに指定いたします。
 これにて休憩いたします。
午前十時二分休憩
〔休憩中衆議院が解散され、同時に本院は閉会となった〕
 結局、このときの参議院は、席決めのためにわずか1分の会議を開いただけで、その後再開されることなく、終わってしまったわけであるが、いったい何故だろうか。それは、憲法が[A]制を採用しており、しかも、衆参両院の[A]が同一であるためである。

 

 

 

 

 

 

 

→解散✖️

→会期◯

 

 

 

憲法衆議院参議院に優越するのは

「法律案の議決(憲法第59条)」

「予算の議決(憲法第60条2項)」

→これ重大「条約の承認(憲法第61条)」

内閣総理大臣の指名(憲法第67条2項)」

の4種類

 

 

衆議院の先議権が憲法上認められているのは予算のみである。

 

議員の資格訴訟、憲法第55条。

 

法に定められた資格を満たさないものが誤って議員に選出されてしまった場合や当選後に資格を喪失した場合などに、その議席を失わせる裁判のこと。

国籍違反や両議院に所属してました、うっかりなど

 

議員の除名、憲法第58条2項。

 

秩序を乱した議員が懲罰を受けて除名される場合の懲戒処分の一つ

議員としてふさわしくない非行があった場合に対する懲罰のうちでもっとも重い処分のこと

国会法には、議員に関する懲罰として、戒告、陳謝、登院停止、除名の4種が定められている。

 

 

 

内閣の仕事

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