孝成

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行政書士問題憲法③

議員の不逮捕特権は国会の会期中にのみ認められるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

憲法50条は「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」と規定しています。

 

 

 

 

両議院は、各々その()の出席がなければ、議事を開き、議決することができない(憲法第56条1項)。

 

 

 

 

 

→その総議員の3分の1以上

 

 

 

 

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び逮捕並びに物品の押収を要求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

→逮捕並び物品の押収はできない。

 

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる

 

 

 

 

 

 

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で()の多数で再び可決したときは、法律となる(憲法第59条2項)。

 

 

 

 

 

 

→出席議員の3分の2以上

 

 

 

 

 

内閣は、衆議院が解散されると同時に総辞職しなければならないか?

 

 

 

 

 

内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない(憲法第70条)。したがって、内閣は、衆議院が解散されると同時に総辞職するわけではない。

 

 

 

 

内閣は新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うか?

 

 

 

 

 

→第七十一条
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

 

 

 

国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、それが、法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能であっても、司法審査の対象にならない。

 

衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解す」(苫米地事件判決:最大判昭和35年6月8日)いわゆる統治行為論というものである

 

 

すべての裁判官は、その良心に従い協力して職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されるか?

 

 

 →✖️

すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(憲法第76条3項)。したがって、「協力」ではなく「独立」である

 

 

 

 

一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の議会の同意を得なければ、国会は、これを制定することができないか?

 

 

 

 

 

→✖️

 

一つの地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、「議会の同意」ではなくその地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない(憲法第95条)。

 

 

特別地方公共団体である特別区は、その長を住民が直接選挙できる地方公共団体と認められるとするのが、最高裁判所判例であるか?

 

 

 

→✖️

 

東京都の特別区憲法における地方公共団体にあたるかについて判例は、「憲法93条の地方公共団体と言いうるためには、事実上、住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的(歴史的)にみても、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とする。」(最大判昭和38年3月27日)として、特別区憲法上の地方公共団体といえないとしている

 

 

 

 

地方公共団体の長は、法律の範囲内で条例を制定することができるか?

 

 

 

 

 

→✖️地方公共団体ができる。

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(憲法第94条)。なお、普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる(地方自治法第15条)

 

地方公共団体→法律の範囲内で条例を制定することができる(憲法第94条

普通地方公共団体の長→法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる(地方自治法第15条)

 

 

予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるか?

 

 

 

→◯

憲法第87条1項は「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」とし、2項は「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」としている

 

 

内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができるか?

 

 

 

 

 

 

→✖️

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする(憲法第85条)。
また、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法第87条1項)。
そして、災害救助等緊急の必要があるときの経費の支出は、予備費で対応することになっている(「予備費の使用について」昭和29年4月16日閣議決定)。
したがって、予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることはできない。
なお、明治憲法では、国会の議決を経ないで支出できる緊急財産処分制度が設けられていた(明治憲法第70条)。

 

 

 

 

 

 

国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たるか?

 

 

 

 

→✖️

「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する

 

(反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して)

 

課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。」(旭川市国民健康保険料訴訟:最大判平成18年3月1日)

 

 

 

市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用されるか?

 

 

 

→✖️

市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。・・・中略・・・したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである」(前掲最大判平成18年3月1日)

 

国民健康保険の保険料は反対給付として徴収されるものである。

憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである

 

租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶ

 

国民健康保険の保険料は

反対給付

憲法84条は直接適用しないが

                 趣旨は及ぶ。

一方

国民健康保険税は、反対給付として徴収されるものであるが、

目的税であって、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される(前掲最大判平成18年3月1日)

 

 

 

 

 

法律で国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とするか?

 

 

 

 

→◯

国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする(憲法第85条)。

 

 

 

 予見し難い予算の不足に充てるため、予算には、予備費を計上しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法第87条1項)。したがって、「しなければならない」わけではない。

 

 

 

 

予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に予算のみを国会に提出することは、認められないか?

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

予算案と法律案のいずれを先に提出するかについては明文で規定されておらず、また、予算と予算の支出を伴う法律案は別個のものであるため、予算のみを国会へ先に提出することも認められる。

 

 

 

 

 

 

地方公共団体→条例

地方公共団体の長→規則

 

 

 

内閣は、災害等緊急の必要があるときは、予算による事もなく政令によって財政上必要な処分をすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない(憲法第83条)。なお、明治憲法では緊急財産処分制度が設けられていた。