憲法④
内在的制約とは
(他の人権との衝突等の調整にされる必要最小限度の制約
表現の自由を肯定する時
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、()でその国事に関する行為を行う
→天皇の名
幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」というか?
→✖️
人格的利益説
本肢の問題には大きな疑義がある。すなわり、ある考え方を「〇〇説」と呼ぶかどうかは勝手であって、どう呼ぼうが特に問題はない。
本肢のような、幸福追求権の内容について、「個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するもの」と解する見解を「人格的利益説」という。
「一般行為自由説」とは、幸福追求権の内容について、「個人の自由な行為という意味での『一般的行為の自由』が保障されるとするもの」をいう。この見解は、人格的生存とは強い関係はない。
したがって、「人格的利益説」とすべきところを、「一般的行為自由説」としている点で、誤っている。
自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱うか?
→✖️
自己決定権とは、個人が一定の私的事項について、公権力の干渉を受けずに、自ら決定することができる権利をいう。
したがって、本肢のように自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱うという点で誤っている。
なお、問題となるものとして、①自己の生命・自由の処分の自由(治療拒否、安楽死、自殺など)②種の保存にかかわるもの(断種、避妊、妊娠拒絶など)③ライフスタイルの決定の自由(髪型、服装など)があり、自己決定権は、私法上の問題を取り扱い、広義のプライバシーの権利を構成するものと解されているわけである。
市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、前科等を報告することは、それが重罪でない場合には、憲法13条に違反し、違法な公権力の行使にあたるか?
→✖️
犯罪の種類、軽重を問わず違法な公権力としている。「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」(前科照会事件:最判昭和56年04月14日)
何人も、憲法13条に基づき、みだりに指紋押捺を強制されない自由を有するが、外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は、許容されうるか?
→◯
「何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有するが、外国人登録法が定める在留外国人についての指紋押捺制度は、戸籍制度のない外国人の人物特定につき最も確実な制度として制定されたもので、方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められ、憲法13条に違反するものでない」(最判平7年12月15日)。
すべて公務員には、公益のため、無定量の奉仕が要求されるか?
→✖️
公務員は、全体の奉仕者であり、公益のために、無定量の奉仕が要求されるわけではない。尚、旧憲法においては、官吏(公務員と概ね同じ意味)は「天皇の官吏」とされ、忠順無定量の勤務に服するとされていた。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われないか?
→◯
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない(憲法第15条4項)。
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになったか?
→✖️
伝統的には、立法権の立法とは、国民の権利を制限したり義務を課したりする法規範のことで(一般的権利制限説)、その制定が立法権の本質であると考えられてきたが、貧富の差による貧しい人々を救うことを重視した福祉国家の思想の下、行政国家化が進展すると、国民に権利・利益を付与という側面が重視されるようになった。
したがって、本肢は、法規範の性質の歩みについて、説明が逆になっている。
何人も、同時に両議院の議員たることはできないか?
→◯
憲法第48条は「何人も、同時に両議院の議員たることはできない。」と規定している
イ、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないか?
→◯
憲法第20条2項は「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定している
以下の基本的人権のうち、日本国憲法において明文の保障規定を持たないのはどれか。
集会の自由。
国籍離脱の自由。
立候補の自由。
思想及び良心の自由。
外国移住の自由。
→立候補の自由
保障規定はない。
ただし、判例上は「立候補の自由は憲法15条1項が保障する重要な基本的人権の1つ」とされている(三井美唄炭鉱労組事件:最大判昭和43年12月4日)。
不当に長い抑留・拘禁後の自白は、その抑留、拘禁との間に因果関係の存しないことが明らかな場合でも、証拠とすることはできないか?
→✖️
憲法第38条2項は、「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」としており、原則として証拠とならないが、その抑留・拘禁との間に因果関係が存しないことが明らかな場合は、証拠となる。(最判昭和23年6月23日)