会社ややこしいところ
取得請求権付株式→株主が請求
取得条項付株式→会社
請求→性吸→人間→株主
公開会社
特定の者を引受人として
募集株式会社発行
金額の多寡を問わず
でも、、、
募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
→
取締役会の決議
議決制限株式会社
→
取締役会の決議
第三者割り当て
→
取締役会の決議
第三者割り当て特に有利
→株主総会の特別決議。
債権者保護手続きの方法
存続株式会社等(吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社または株式交換完全親株式会社をいいます)及び消滅株式会社等(吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社または株式交換完全子株式会社をいいます)は、吸収合併等をするときは、次の事
官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告をしなければなりません
官報に公告だけ→知れている債権者には各別に催告
上が原則
だが、
官報公告に加えて定款の定めに従い日刊新聞紙または電子公告をした場合は、債権者に対する各別の催告は不要となります
官報広告と日刊新聞紙
又は
官報広告と電子広告
→
債権者に対する各別の催告は不要
めっちゃ重要❗️
場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わないか?
→✖️
条文によると、旅店、飲食店、浴場その他客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けた物品の滅失又は毀損について、不可抗力によったことを証明しなければ損害賠償の責を免れることはできない(商法第594条第1項)。責任を免れるためには、選択肢にあるように「注意を怠らなかったことを証明する」だけでは足りない。不可抗力によったことを証明する必要があるのである。