孝成

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一般知識 情報公開法

e-文書通則法

 

この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うことを義務づけるに際しての共通事項を定めるものであるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

 

 

 

e-文書通則法第1条

 

 

 


この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

 

 

電磁的方法によることを義務づける法ではない。

 

 

e-文書通則法の対象となる文書は多様となるため、書面の電子保存の具体的な方法や要件を同法で統一的には定めておらず、主務省令で定めることになっている

 

 

 

e-文書通則法の対象は、民間事業者等であり、国や地方自治体は対象から除外されている

 

 

 

 

 

 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(いわゆる行政手続オンライン化法)

 

 

 

 

この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

 

 

行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる(行政手続オンライン化法第6条1項)。

 

 

 

 

 

手続オンライン化法により、オンラインで処分通知をすることが可能なものは、処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)である(行政手続オンライン化法第2条7号、第4条1項

 

 

 

 

主務省令→手続オンライン化法とe-文書通則法

 

 

 

 

 

 

これは何か?

 

防火壁のことだが、コンピュータネットワーク関連では、ネットワークの結節点となる場所に設けて、コンピュータセキュリティ上の理由、あるいはその他の理由により「通過させてはいけない通信」を阻止するシステムを指す

 

外部と内部のネットワークを結ぶ箇所に導入することを通じて、データの出入口の段階で不正な攻撃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイアーウォール

 

 データの出入口の段階で不正な攻撃を検知し、それを遮断して防御する

 

 

 

 

 

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときには、当該行政文書を開示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

本肢の場合、行政機関の長は開示請求者に対して当該行政文書を「開示することができる」が、「開示しなければならない」という義務があるわけではない(情報公開法第7条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない(情報公開法第6条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開・個人情報保護審査会設置法が定める「情報公開審査会

 

 

情報公開審査会は、内閣府に置かれるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

総務省

 

情報系はたいがい総務省が管轄

インカメラ審理の権限が認められている

 

 

委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条1項 )

 

 

 

 

 

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなくてもよか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない(個人情報保護法第18条2項)。

 

 

 

 

 

個人情報取扱事業者が、本人から直接個人情報を取得する場合において、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときは、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなくてもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者の義務等を明らかにすることで、個人の権利利益の保護に配慮しながら、個人情報を有用に活用することが最大の目的であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

個人情報保護法の最大の目的は、個人の権利利益の保護である

 

 

 

 

 

個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的としているが、個人情報を取り扱う事業者における個人情報の有用性に配慮している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人情報保護法*

 

個人情報を漏えいする事故を起こした場合の対応に関する規定は、おかれていないので、主務大臣への届出義務はない

 

 

個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう(個人情報保護法第2条1項)。

 

 

 

個人情報保護法は、

 

基本法

民間部門を規制する一般法で構成されている。

 

公的部門の具体的な規定は定められていな

 

国の行政機関→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

 

独立行政法人独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

 

地方自治体→各地方自治体の「個人情報保護条例」

で定められている。

 

 

情報公開法、行政機関個人情報保護法独立行政法人情報公開法及び独立行政法人個人情報保護法に基づく諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会が置かれている

 

 

情報公開・個人情報保護審査会

 比較

認定個人情報保護団体は、諮問機関ではなく、個人情報の取り扱いに関する苦情の処理等をする団体である(個人情報保護法第42条)

 

 

行政機関個人情報保護法保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である

 

情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する

 

 

 

行政機関個人情報保護法第57条では「偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。」としているが、情報公開法ではこのような罰則規定は存在しない。
これは、情報公開法における開示請求できる者は「何人も」(情報公開法第3条)であり、また、開示請求書には、開示請求する理由などを書く必要がないため(情報公開法第4条1項参照)、罰則を与えるほどの不正開示は考えにくいからである。

 

 

 

 

 個人情報保護法では、不服申立てに関する規定はおいていない。

 

 

行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいうが(行政機関個人情報保護法第2条4項)

 

これは個人情報保護法にいう個人情報データベース等」という概念にほぼ等しい(個人情報保護法第2条2項)。

 

 

行政→ファイル

個人→データベース等

 

 

 

個人情報データベース等」とは

 

個人情報を含む情報の集合物であって、「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」及び「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(目次、索引がついているなど)」である。インターネット上の一般的な検索エンジンは、特定の個人の情報を検索する事も可能であるが、個人の情報が体系的に構成したものから検索するわけではないので「個人情報データベース等」には含まれない。もっとも、サイト内で個人の情報が体系的に構成されており、それに検索エンジンがついているようなサイトの場合は、「個人情報データベース等」にあたる。

 

 

保有個人データ」とは、

 

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう(個人情報保護法第2条5項

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」は

 

国の機関及び地方公共団体等の公的な機関を除いた個人情報データベース等を事業の用に供している者のことで、営利団体非営利団体の区別はされていない(個人情報保護法第2条3項)。したがって、「個人情報取扱事業者」に非営利団体も含まれる。

 

 

 

 

 

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 行政機関は、個人情報について、本人の同意があるとき、又は本人に提供するときを除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供できるのは、本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき以外にも、法令に基づく場合、相当の理由があるときなどいくつか例外規定がおかれている(行政機関個人情報保護法第8条)。

 

 

 

 

 

 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない(個人情報保護法第15条1項)。

 

 

重要→また、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない(個人情報保護法第15条2項)。

 

 

 

 

行政機関個人情報保護法では、地方公共団体保有する個人情報ファイルのみならず、民間事業者のうち、体系的に整理された個人情報を一定期間、5000件以上保有している場合にも規制を加えているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

個人情報保護法が適用される

 

 

 

 

 

 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述

 

 

 

 

この法は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱い事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とするか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(行政機関個人情報保護法第1条)。

 

あくまでも、その目的は「個人の権利利益を保護すること」である

 

 

 

 

 

 

 

この法は、行政機関の義務だけではなく、行政機関の職員等の個人に対しても義務を定めており、違反した場合の罰則として懲役又は罰金に処されることが規定されているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

 

 

この法は、行政機関の義務だけではなく、行政機関の職員等の個人に対しても義務を定めており、同法第53条以下で違反した場合の罰則として懲役又は罰金に処されることが規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(いわゆる公的個人認証法)

 

 

 

公的個人認証法では、「住民基本台帳に記録されている者」を対象としており(公的個人認証法第3条)、平成24年7月の住民記帳台帳法改正によって外国人も住民基本台帳に記録されている。

 

 

 電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して三年であり(公的個人認証法第7条)

 

 

(電子署名及び認証業務に関する法律について→

 

 

 

地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、⭐︎

私人の本人性を確認するために用いられるものであり、地方公共団体自身の組織認証には用いられていない。
地方公共団体自身の組織認証は組織認証基盤(LGPKI)である財団法人地方自治情報センターにより発行される。

 

 

 

 

行政機関側のなりすまし防止の仕組みは、政府認証基盤と呼ばれる電子署名法とは別途のもので

 

行政機関認証局

ブリッジ認証局によって認証が行われている。

 

 

 

 

 

 

不正アクセス行為の禁止に関する法律

 

 

この法律は、アクセス制御機能を有する電子計算機に対する不正アクセスを処罰の対象とした。

 

 

都道府県公安委員会が必要な援助等を行うものとしているが(不正アクセス禁止法第6条1項

 

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