会社法③
株式会社は、合併および会社分割などの一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることができるか?
→✖️
会社法第133条1項は「株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる」と規定しているが、その例外として「譲渡制限株式」を挙げている(会社法第134条本文)。
しかし、「当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること」はその例外であり(=原則に戻る)、やはり当該株式取得者は、株主名簿の書換請求等をすることができる(会社法第134条4号)。
したがって、一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることはできない。
なお、株式会社は、一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることはできる(会社法第174条)。
株式の譲渡は投下資本の回収を図る手段であるから、株式の自由譲渡性が認められなければならないため、定款で会社の承諾を要する旨を定めることはできないか?
→✖️
非公開会社法はできる
いわゆる株式自由譲渡の原則により株式は原則として自由な譲渡が認められねばならないが(会社法第127条)、小規模な同族経営的な閉鎖会社等にとっては、必ずしも好ましいといえない者が株式を取得することもありえるので、これを防ぐために、株式譲渡につき定款で会社の承諾を要する旨を定めることができる(会社法第107条1項1号、同法第108条1項4号)。
譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議を要し、それ以外の会社では株主総会の決議を要するか?
→◯
株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない(会社法第139条1項本文)。
株式会社が子会社以外の特定の株主から自己株式を有償で取得する場合には、取得する株式の数および特定の株主から自己株式を取得することなどについて、株主総会の特別決議を要するか?
→◯
会社は自己株式を原則として自由に取得することができる。
自己株式を取得できる場合には様々なものがあるが、本肢は、株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合についてである。
この点、株式会社が株主一般との合意により(市場取引や株主全員に譲渡の勧誘する場合)、当該株式会社の株式を有償で取得するには、株主総会の普通決議によって、その必要事項を決定することになる(会社法第156条1項)。
他方、株式会社が特定の株主との合意により、当該株式会社の株式を有償で取得するには、株主総会の特別決議によって、その必要事項を決定することを要する(会社法第156条1項、160条1項、309条2項2号)。
このように特定株主の場合だけ厳格にされているのは、換金困難な株式の売却機会の平等を図ることや、グリーンメイラーからの高値の取得を阻止する等の必要があるためである。
自己株式を取得した場合には、相当の時期に当該自己株式を処分または消却しなければならないか?
→✖️
自己株式の処分または消却の時期についての制限はない。
自己株式の取得については、以前は経営者の不当な支配の懸念や相場操縦などの弊害の観点から原則として禁止とされており、株式を消却する場合などにおいて、例外的に認められるものであったが、平成13年の商法改正により、自己株式取得は原則禁止から原則自由へと方向転換がなされ、取得した場合に早期処分する必要がなくなった。もっとも、あらゆる不公平が生じるため、議決権は有さず、剰余金の配当を受けることも認められていない。
公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができるか?
→✖️
総株主の議決権の100分の3(定款で割合の緩和可能)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(定款で割合の緩和可能)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない(会社法第433条1項)。
したがって、会計帳簿の閲覧・謄写の請求では、「裁判所の許可」は必要でない。
母 さん
会計 100の3
⭐︎
監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主は、取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、当該会社に対して、営業時間内であれば、いつでも取締役会議事録の閲覧および謄写を請求することができるか?
→✖️
裁判所の許可を得て、取締役会議事録等の閲覧又は謄写の請求をすることができる(会社法第371条)。
監査裁判所
監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役または監査委員に請求することができるか?
→✖️
株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、原則として総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主又は発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主は、
当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、
裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる(会社法第358条1項)。
したがって、検査役の選任の請求先は、「監査役または監査委員」ではなく、裁判所である。
比較
6月前より引き続き発行済株式の総数の100分の1以上に当たる株式を有する株主は
株主総会招集の手続及びその決議の方法を調査させるため
株主総会に先立ち検査役の選任を裁判所に対して申立てて行う(会社法第306条)。
検査役100分の一
携帯(けいた1
会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよいか?
→✖️
会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない点は正しい(会社法第37条3項)。しかし、定款作成時に発行可能株式総数を定めておく必要はなく、公開会社も非公開会社も発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、
株式会社の成立の時までに
その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない(会社法第37条1項)。
なお、発行可能株式総数は定款における(絶対的記載事項)であり、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することはできない(会社法第113条1項)。
絶対的記載事項には
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
➕
発行株式総数
会社法214条では「株式会社は、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と相対的記載事項となっており、株券不発行が原則となっている
ちなみに
相対的記載事項には以下のものがあります。
①現物出資
②財産引受
③発起人の報酬
④設立費用
⑤株式の譲渡制限に関する規定
⑥株主総会の招集通知を出す期間の短縮
⑦役員の任期の伸長
⑧株券発行の定め
この中で特に①~④の4つについては「変態設立事項」と呼ばれ
発起人等がその権限を濫用して会社に不利益を与える危険性が高いものとされています。
ですから「変態設立事項」の4つ(会社法28条)については、
定款に書き、裁判所の選任した「検査役」の調査を受けなければならない
という規定が置かれているわけです。(会社法33条)