孝成

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会社法⑥

⭐︎

取締役会設置会社において取締役が、取締役会の承認を受けて会社を代表して他の取締役に金銭を貸し付けた場合であっても、その取締役はまだ弁済のない額について弁済する責任を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

肢4同様に改正後の会社法では削除された規定である(会社法第356条1項1号、同法第365条参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

6箇月前から継続して株式を保有する株主は、取締役会に対し書面により取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

6ヶ月前から継続して株式を保有する株主は、役員等に対して訴えを提起するよう、株式会社に対し請求することができる(会社法第847条1項)。

 

 

 

 

 

 

⭐︎ 

募集社債の払込金額が募集社債を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の決議によらなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

募集株式や新株予約権において、それが有利発行に当たる場合は、株主総会決議を要するが(会社法第201条1項、会社法第240条1項)、募集社債ではそのような規定はないため、取締役会が決定する(会社法第362条4項5号)。
したがって、株主総会決議によるわけではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

募集新株予約権の行使に際して出資する金銭その他の財産の価額が新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときには、募集新株予約権の募集事項は、株主総会の特別決議により決定しなければならない?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️mustではない!

募集新株予約権の募集事項の決定は、それが有利発行にあたる場合は、株主総会の特別決議が必要となるが(会社法第238条2項、309条2項6号)、公正発行(非有利発行)の場合は、公開会社は、原則として取締役会の決議で足りることになる(会社法第240条1項)。
ところで、新株予約権者が、実際に権利を行使し、新株を受け取るまでの費用は、【1】「新株予約権の発行価額」と【2】「権利行使価額」に分けられるが、有利発行にあたるかどうかは、条文上、「募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこと」(会社法第238条1項2号)又は「募集新株予約権の払込金額」(会社法第238条1項3号)が、特に有利な条件又は金額にあたるかどうか、すなわち【1】「新株予約権の発行価額」で判断するとなっている(会社法第238条3項)。
しかし、本肢は「募集新株予約権の行使に際して出資する金銭その他の財産の価額」(会社法第236条1項2号)が、特に有利な金額であるときとしており、これは【2】「権利行使価額」であって、その判断をする際の一要素にすぎず、これが有利であることをもって、即座に有利発行にあたるとはいえない。
したがって、本肢は、必ずしも「株主総会の特別決議により決定しなければならない。」とはいえない。

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法上の公開会社の剰余金の配当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか

 

⭐︎ 

剰余金の配当について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款に定めることは、株主平等原則に反して許されないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

会社法第109条1項は「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」として株主平等の原則を規定している。
他方、会社法第109条2項は「『公開会社でない株式会社』は、一定の権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる」と規定している。
本問は、「公開会社」であることが前提だから、会社法第109条1項の適用となる。

 

 

 

 

 

 

 

配当される財産は金銭に限定されないが、現物でのみ配当する場合には、株主総会の特別決議が必要であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

会社法第454条4項は「配当財産が金銭以外の財産であるとき」について規定している。これを現物配当という。
会社法309条柱書、同条2項10号は「第454条4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項1号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」をするには株主総会の特別決議が必要であるとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金配当請求権は、株主が会社から直接経済的利益を受ける重要な権利であるため、剰余金配当請求権を付与しない旨の定款の定めを置くことは許されないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

株主の権利には、「剰余金の配当を受ける権利」「残余財産の分配を受ける権利」及び「議決権」がある(会社法第105条1項)。
前者2者は自益権と呼ばれ、後者は共益権と呼ばれている。
会社法第105条2項は「『剰余金の配当を受ける権利』及び『残余財産の分配を受ける権利』の全部を与えない旨の定めは無効」としている。
ところで、本肢は自益権の中の「剰余金の配当を受ける権利」だけを問題としている。
この場合は、残余財産の分配を受ける権利はあると考えられ、その旨の定款を置くことも許される。

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

剰余金の配当においては、株主総会の決議により、当該会社の株式、新株予約権または社債を配当財産とすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

剰余金の配当財産は金銭に限られるものではないが、当該株式会社の株式等(株式、新株予約権または社債)にすることはできない(会社法第454条1項1号)。
なお、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合は特別決議を要する(会社法第309条2項10号)。

 

 

 

剰余金配当請求権 →配当金など、会社が出した利益の一部を受け取れる権利。

 


残余財産分配請求権→会社が解散・清算したときに会社の債務を弁済した後に残る財産の分配を受ける権利。

 

 

 

 

 

 

 

株式の発行による場合は、株式の発行価額が、原則として〔〕に計上されるのに対して (会社法第445条1項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

自己株式の場合は、その価額はその他〔〕に計上されるという違いがある(会社計算規則50条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の資本金は、利害関係人にとって唯一の責任財産となるから、定款に記載されるとともに、登記および貸借対照表により公示されるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

株式会社の資本は、定款の記載事項とされない(会社法第27条)。なお、資本の額が登記及び貸借対照表に記載され、公示されるという点は正しい(会社法911条3項5号、同法第440条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社の設立にあたっては、定款に記載される「発行可能株式総数」の全部を発行することは必要でなく、原則としてその4分の1以上を発行するだけでよい?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

3  設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

社債その他の借入金や準備金も資本であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

株式会社の資本金の額は、原則として設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額であり、社債その他の借入金や準備金は、資本の額に算入されない(会社法第445条1項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表取締役監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役全員の同意を得なければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 条文によると、取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならないとされている(会社法第343条1項)。全員の同意ではなく、過半数の同意でよいのである。
したがって、監査役全員の同意が必要であるとする本肢は誤り。
なお、会社法第343条第1項の趣旨はこうである。取締役が監査役選任議案を決めるということは、監査される側の者が、監査する者を推薦することになる。これでは監査の実効性が確保できなくなる可能性があるため、会社法第343条第1項を設けたのである。