孝成

行政書士で主に補助金関係、融資、建築許可、建築更新の仕事をしてます。役に立った情報を持て余すことなく伝えます。オススメ本、対人関係、風邪対策、体の作り方、美容、英語が喋れるようになる方法、モテる方法、宅建、行政書士

民法②

AがBとの間の賃貸借契約に基づいて乙土地を通行している場合において、その後に甲土地がCに売却されたときは、これによりCも当然に乙土地を通行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない(民法612条1項)。
本問においては、乙土地を通行することが賃貸借契約の内容であるから、その賃借人(A)たる地位が、甲土地をCに売却すれば、Cに移転すると考えられるが、賃貸人(B)の承諾が伺えない本肢においては、当然にCが乙土地を通行するとはいえない。
また、考え方としては、乙地を通行することができる権利はAに残るとも考えられるが、Aにとっては意味のない賃借権ということになる。
いずれにしても、当然にCが乙土地を通行するとはいえない。

 

 

 

 

 

 

 

 

Aが地役権に基づいて乙土地の一部を継続的に通路として使用している場合において、その後にCが通路の存在を認識しながら、または認識可能であるにもかかわらず認識しないでBから乙土地を承継取得したときは、Cは背信的悪意者にあたるので、Aの地役権設定登記がなされていなくても、AはCに対して通行地役権を主張することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️背信的悪意者

 

 

通行地役権(通行を目的とする地役権)の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらないと解するのが相当である」(最判平成10年2月13日)。
なお、本判例は「このように解するのは、右の譲受人がいわゆる背信的悪意者であることを理由とするものではないから、右の譲受人が承役地を譲り受けた時に地役権の設定されていることを知っていたことを要するものではない」とも述べている。

 

 

 

 

 

 

Aが自己所有の事務機器甲(以下、「甲」という。)をBに売却する旨の売買契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、BはAに対して売買代金を支払わないうちに甲をCに転売してしまった

 

 

 

 

Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、同時履行の抗弁権を行使してこれを拒むことができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる(民法第176条)のであるから、BC間に売買契約がある本問ではCが甲の所有者である。
また、「同時履行の抗弁権(民法第533条)」は債権として構成され、双務契約の効力として認められるから、契約当事者及び債権債務の譲受人に対してのみに主張することができるものであって、第三者に主張することはできない。
したがって、本肢では、CA間には契約関係がないのであるから、Aは、Cからの引渡請求に対して同時履行の抗弁権を行使してこれを拒むことはできない。

 

 

 

 

 

 

 

Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、留置権を行使してこれを拒むことができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

Cが甲の所有者であるから、本来であればCはAに対して所有権に基づきその引渡し請求ができる。
しかし、留置権民法第295条以下)は、担保物権として構成され、第三者を含めてすべての人に主張することができる。
したがって、AはBからの売買代金の支払いを受けていないときは、留置権を行使してこれを拒むことができるのである。

 

 

 

 

 

 

 

 

Aは、Bから建物(以下、本件建物という)を賃借し、Aは、その建物内に電気製品(以下、本件動産という)等を備え付けている。

 

 ⭐️

Aが、Bの承諾を得て、本件建物をEに転貸した場合に、Bの先取特権は、Eの備え付けた動産には及ばないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

賃貸人の先取特権は、転貸の場合には転借人の動産にも及ぶ(民法第314条)。
したがって、本件建物をAがEに適法に転貸した場合、Bの先取特権は、Eの備え付けた動産に及ぶ。

 

警察24時で税務署がテレビ持っていかれる時、これ友達に借りてるものやから、

っていうのもダメ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抵当権者は、抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

上代位の「対象」に関する問題である。そもそも条文によると、抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができると規定されている(民法第372条、民法第304条1項)。ゆえに本肢にあるように、抵当権者は、抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるのは条文から明らかである(賃料債権は「目的物の賃貸によって債務者が受けるべき金銭」にあたるから)。
では、転賃貸料債権はどうであろうか。
これについて判例は、「民法第304条1項に規定する『債務者』には、原則として、抵当不動産の賃借人(転貸人)は含まれないものと解すべきである。なぜならば、所有者は被担保債権の履行について抵当不動産をもって物的責任を負担するものであるのに対し、抵当不動産の賃借人は、このような責任を負担するものではなく、

 

 

自己に属する債権を被担保債権の弁済に供されるべき立場にはないからである」

 

 

 

とした(最判平成12年4月14日)。
したがって、原則として、転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできないとした本肢は正しい。

 

 

 

 

 

 

 

動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、買主がその動産を用いて第三者のために請負工事を行った場合であっても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権の全部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

本肢は、物上代位の「対象」に関する問題である。そもそも条文によると、先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができると規定されている(民法第304条1項)。明文で物上代位の対象であると分かるのは、「目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物」である。
では、本肢の請負代金債権は、物上代位の対象になるのであろうか。
判例によると、「請負工事に用いられた動産の売主は、原則として、請負人が注文者に対して有する請負代金債権に対して動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することができないが、請負代金全体に占める当該動産の価額の割合や請負契約における請負人の債務の内容等に照らして請負代金債権の全部又は一部を当該動産の転売による代金債権と同視するに足りる特段の事情がある場合には、当該部分の請負代金債権に対して物上代位権を行使することができると解するのが相当である」としている(最判平成10年12月18日)。
したがって、物上代位権を行使することができるとする本肢は正しい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

難しい

 

 

上代位の要件を問うている。物上代位をするためには、払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないとされている(民法第304条1項)。では、権利者が先取特権者である場合、本肢の先取特権者は当該要件を満たし、物上代位権を行使することができるのであろうか。
これについて判例は、「動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である」としている(最判平成17年2月22日)。
抵当権と先取特権の違い」に理由がある。動産の先取特権は抵当権とは異なり、登記という公示方法が存在しない。ゆえに債権の譲受人には先取特権者の存在が明らかでなく、先取特権者を優先させる場面ではないのである。
したがって、物上代位権を行使することができるとしている本肢は誤り。

 

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Aは、100万円の「転売代金債権」に対して物上代位権を行使することができず、
Dが、Cから100万円を払ってもらえる、ということになります。

「Aの負け!」「Dの勝ち!」ということ

 

 

 

 

 

 

Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した

 

 

 

 

元本が確定し、被担保債権額が6,000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6,000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができるとされている(民法第398条の21第1項)。
したがって、条文のままである本肢は正しい。
これは根抵当権の極度額減額請求であるが、元本確定後にしかできない請求である点には注意を要する。

 

 

 

 

 

 

 

 

遺失物は、遺失物法の規定による公告後3箇月以内に所有権が知れない場合は、拾得者がその所有権を取得するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する(民法第240条)。 なお、同規定は新遺失物法の施行に伴って従来の6箇月→3箇月に改正されたものである(平成19年12月10日施行)

 

 

 

 

 

 

 

土地の自然の高低によって水が自然に流れてくる場合には、低地の所有者は、これを受忍しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない(民法第214条)。なお、本規定は、自然に流れてくる水についてを定めたものなので、例えば隣地の人が隣地に地盛りをするなど作為的なことを起因として、雨水が流れてくる場合は、これを妨げ又はやめるように請求することが可能と解されている。

 

 

 

 

 

 

 

Aは、B所有の甲土地について地上権の設定を受けて、同土地上に乙建物を建築した。

 

AがC銀行のために抵当権を設定するには、乙建物のみを抵当権の目的とすることができ、Aの甲土地に対する地上権を抵当権の目的とすることはできないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

不動産だけでなく、地上権及び永小作権にも抵当権を設定することができる(民法第369条2項)。
したがって、Aは、乙建物及びAの甲土地に対する地上権を抵当権の目的とすることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質権設定者は、質権者に代わって質物を占有することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生じ(民法第344条)、質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない(民法第345条)。なお、民法の条文上はこのように質権設定者による代理占有を禁止しているが、判例では有効に質権が設定された後、質権者が任意に返還した場合は、第三者には対抗できなくなるものの質権自体は消滅しないとされている(対抗効力喪失説:大判大正5年12月25日)。

 

 

 

 

 

 

 

地役権者が、その権利の一部を行使しないときは、その部分のみ地役権は時効によって消滅する?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する(民法第293条)。

 

 

 

 

 

 

 

乙が甲から横領したカメラを、丙が乙の所有物だと過失なく信じて買い受けた場合、甲は横領の時から2年間は、丙に対してそのカメラの返還を請求することができる?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

即時取得において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる(民法第193条)

 

 

横領→( 名 ) スル
不法に他人の物を横取りすること。 「公金を-する」

 

 

だから、盗難やったら返還請求できてた❗️