孝成

行政書士で主に補助金関係、融資、建築許可、建築更新の仕事をしてます。役に立った情報を持て余すことなく伝えます。オススメ本、対人関係、風邪対策、体の作り方、美容、英語が喋れるようになる方法、モテる方法、宅建、行政書士

地方自治法①国家賠償法

一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

懲戒処分とは「免職、停職、減給又は戒告」であり、「降任・休職」は懲戒処分ではない。
したがって、本肢は誤り。

 

 

 

f:id:Nariyan:20170924233959j:image

 

 

 f:id:Nariyan:20170924234057j:image

 

 

 

 

ため池保全条例で、ため池の破壊、決壊を防ぐために堤とうでの耕作を禁止する場合には、現に耕作している者に対する損失補償の必要はないとするのが、判例であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 ため池の規制による財産補償について判例は「災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上巳むを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法二九条三項の損失補償はこれを必要としない」としている(奈良県ため池条例事件:最大判昭和38年6月26日)。

 

 

 

 

 地方自治法の廃止は、日本国憲法の定めるところにより、住民投票を経て行わなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 地方自治について憲法92条では「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」としているだけなので、地方自治法は、通常の立法手続きで廃止することができる。
もっとも、法律事項である以上、完全に廃止することはできないので、廃止する場合は別の法律を制定して、地方公共団体の組織及び運営に関する事項を定めることが必要となる。
なお、本肢に関連するものとして、地方自治特別法の制定は住民投票が要件となっているが(憲法第95条)、廃止する場合は、住民投票は不要と解されている。

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法は、「地方自治の本旨」の内容につき、それが「住民自治」と「団体自治」とを意味すると規定しているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

地方自治法では、「地方自治の本旨」というフレーズが3か所で使われており(地方自治法第1条、2条11項、12項)、また、憲法第92条でも使われている。
しかし、その意味は、地方自治法にも、憲法にも定められておらず、一般的な理解として「住民自治」と「団体自治」の意味があるとされているものである。

 

 

 

 

 

 

 

指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことはできるが(地方自治法第252条の20第6項)、肢2で説明の通り指定都市に置かれる区は、あくまでも行政区画という扱いであるため、区の議会を置くことまでは認められていない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち(児童福祉、生活保護、食品衛生に関する事務など19項目)、都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる(地方自治法第252条の19第1項)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

⭐️

各大臣はその担任する事務に関し、都道府県の

 

自治事務

 

の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、

 

当該都道府県

 

に対し、

 

 

当該自治事務

 

の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる(地方地自法第245条の5第1項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定に違反するものがある場合、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告することができ(地方自治法第245条の8第1項)、都道府県知事が期限までに是正を行わないときは、高等裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる(同条第3項)。本訴えの第一審は地方裁判所ではなく高等裁判所になるため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治事務の執行の経費は、都道府県が負担するのが原則であるが、法定受託事務の執行の経費は、国が負担するのが原則であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

地方公共団体の事務に要する経費において、その全部又は一部について国が負担するものもあるが、法定受託事務自治事務に関わらず地方公共団体の事務の経費は原則として地方公共団体(本肢の場合は都道府県)が負担することになる(地方財政法9条、10条以下)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する第一号法定受託事務および第二号法定受託事務の処理について、市町村の執行機関が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準を定めることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができるが、第二号法定受託事務についての処理基準を定めることはできない(地方自治法第245条の9第3項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

 

各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する第一号法定受託事務および第二号法定受託事務の処理について、都道府県の執行機関に対し、都道府県の執行機関が定める処理基準に関し、必要な指示をすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

各大臣は、

 

特に必要があると認めるときに限らず

 

その所管する法律又はこれに基づく法令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、都道府県の執行機関に対し、必要な指示をすることができるが、第二号法定受託事務については、指示をすることができない(地方自治法第245条の9第4項)。

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

普通地方公共団体は、その事務を処理するに際し、法律または都道府県の条例に根拠があれば、国または都道府県の関与を受けることとなるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

関与には法律又はこれに基づく政令によらなければならず都道府県の条例を根拠に関与を受けることはない(地方自治法第245条の2)。

 

 

 関与

缶、細い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国は、普通地方公共団体自治事務として処理している事務と同一内容の事務であっても、法令の定めるところにより国の事務として直轄的に処理することができるが、この場合、原則として当該普通地方公共団体に対し通知をしなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

国の行政機関は、自治事務として普通地方公共団体が処理している事務と同一の内容の事務を法令の定めるところにより自らの権限に属する事務として処理するときは、あらかじめ当該普通地方公共団体に対し、当該事務の処理の内容及び理由を記載した書面により通知しなければならない。ただし、当該通知をしないで当該事務を処理すべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない(地方自治法第250条の6第1項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体は、その権限に属する事務を分掌させる必要があると認めるときは、条例で、その区域を分けて特別区を設けることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けることができる(地方自治法第252条の20第1項)が、これは行政区にすぎない。特別地方公共団体である特別区(同法第281条)を条例によって設けることはできない。

 

 

 特別区→法律

 

トクホさん

 

 

 

 

A市においては、地域の生活環境の整備を図るために、繁華街での路上喫煙を禁止し、違反者には最高20万円の罰金もしくは最高5万円の過料のいずれかを科することを定めた条例を制定した

 

 

 ⭐︎

 本条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たるものであり、非訟事件手続法の定めに基づき裁判所がこれを科するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 本条例に基づく罰金は、行政刑罰に当たるという点は正しい。
しかし、行政刑罰には、刑法総則の適用があるため、その手続は、行政庁等の告発を受けて、検察官が起訴し、裁判所が刑事訴訟法の定める手続によって科すことになる。
したがって、非訟事件手続法の定めに基づいて科すわけではない。
なお、秩序罰による過料の場合は、刑罰ではないため、刑法総則及び刑事訴訟法の適用はうけず、法令に別段の定めがある場合を除き、法律に根拠がある過料の場合は地方裁判所非訟事件手続法の定めに従って科すことになり、本問のように条例に根拠がある過料の場合には、地方自治法に基づいて地方自治体の長が行政処分によって科すことになる。

 

 

 

 

 

長の定める規則に罰金を科する旨の規定を置くことは認められていないことから、本条例にかえて長の規則で違反者に罰金を科することは許されないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができるだけで(地方自治法第15条2項)、罰金(刑罰の一種)を科する旨の規定を設けることはできない。
したがって、本条例にかえて長の規則で違反者に罰金を科することは許されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方公共団体の行政委員会は、その権限に属する事務につき、法律の委任に基づき規則を定めることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる(地方自治法第138条の4第2項)

 

 

 

 

【行政委員会】
行政官庁の一種。合議制で,権限行使につき一般行政権に対して独立性を保つ。行政権限の他に,準立法的・準司法的権限を有する。公正取引委員会労働委員会選挙管理委員会教育委員会など。

 

 

 

 

 

 

条例案の提出権は、普通地方公共団体の長のみが有するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる(地方自治法第112条)。なお、予算に関しては議員が提出することは出来ないことに注意

 

 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 一 条例を設け又は改廃すること。
 二 予算を定めること。
 三 決算を認定すること。
 四 法律又はこれに基く政令に規定するものを除く外、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
 五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
 六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
 七 財産を信託すること。
 八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
 九 負担附きの寄附又は贈与を受けること。
 十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
 十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
 十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。
 十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
 十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整に関すること。
 十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

 

 

 

 

 

 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を普通地方公共団体の長に提出してこれに署名し印を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の「選挙管理委員会」に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。(地方自治法第74条の2第1項)

 

 

 

 

 

 

 

 普通地方公共団体は、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができるが、起債前に財務大臣の許可を受けなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

地方公共団体が地方債を発行するときは、原則として、都道府県及び指定都市にあっては総務大臣、市町村にあっては都道府県知事と協議を行うことが必要である(地方財政法第5条の3)。
ただし、財政状況が悪化している地方公共団体が地方債を起債するときは、総務大臣または都道府県知事の許可が必要とされており、総務大臣は同意または許可をしようとするときは、あらかじめ財務大臣と協議することとされている(地方財政法第5条の4)。
したがって、本肢のように起債前に財務大臣の許可を受けなければならないとする規定はない。

 

 

 

 

 

 

 

普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金および手数料を設ける場合、条例でこれを定めなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

普通地方公共団体は、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない(地方地自法第228条第1項)。

 

 

mayじゃなくてmustですよ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

 

地方税法の法定普通税の規定に反する内容の定めを条例に設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することは、それが法定外普通税に関する条例であっても、地方税法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

判例最判平成25年3月21日)は、「法定普通税に関する条例において、地方税法の定める法定普通税についての強行規定の内容を変更することが同法に違反して許されないことはもとより、法定外普通税に関する条例において、同法の定める法定普通税についての強行規定に反する内容の定めを設けることによって当該規定の内容を実質的に変更することも、これと同様に、同法の規定の趣旨、目的に反し、その効果を阻害する内容のものとして許されないと解される。」としている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A市長は、自治事務に関する国の関与に不服があるときは、地方裁判所に対し、当該関与を行った国の行政庁を被告として、その取消しを求める抗告訴訟を提起することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

A市長は、自治事務に関する国の関与に不服があるときは、高等裁判所に対し、当該関与を行った国の行政庁を被告として(行政庁がないときは国を被告として)、その取消しを求める機関訴訟を提起することができる(地方自治法第251条の5第1項、3項、行政事件訴訟法第6条)。

 

 


なお、国の関与を争う訴訟を提起するには、国地方係争処理委員会の審査の申出を前置しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A市の法定受託事務に関する国の関与が違法であると認めるときは、国地方係争処理委員会は、当該関与を行った国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示した上で、必要な措置を講ずべきことを勧告することになるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

国地方係争処理委員会は、普通地方公共団体の長その他の執行機関から、その担任する事務に関する国の一定の関与に不服があるとして審査の申出があった場合、それが違法・不当にあたらないときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び

 

 

当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表する。


一方、違法又は不当と認めるときは、当該国の行政庁に対し

 

 

 

理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない(地方自治法第250条の14第1項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国の所有地内にあるA市の物件の撤去を国が求める場合、担当大臣は、A市長に対して地方自治法所定の国の関与としての代執行の手続をとることになるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

f:id:Nariyan:20171001191700j:image

 

 

 

 

 

 

 

 

 A市情報公開条例に基づき、A市長が国の建築物の建築確認文書について公開する旨の決定をした場合、当該決定について不服を有する国がこの決定に対して取消訴訟を提起しても、当該訴訟は法律上の争訟に該当しないとして却下されることになるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

 公開されると本件建物の所有者として有する固有の利益が侵害されるから法律上の争訟に当たるとした。ただし、その結論は、本公開条例は国の主張している利益を個別的利益として保護する趣旨を含まないから、原告適格はないとして不適法としている。

 

 

 

 

 

 

 

地縁団体は、都道府県知事の認可によって法人格を取得するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️市町村長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する高等裁判所に提起することとされているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する(地方自治法第242条の2第5項)。
したがって、高等裁判所に提起することとはされてない。

 

 

 

f:id:Nariyan:20171001202415j:image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パトカーに追跡されたため赤信号を無視して交差点に進入した逃走車両に無関係の第三者が衝突され、その事故により当該第三者が身体に損害を被った場合であったとしても、警察官の追跡行為に必要性があり、追跡の方法も不相当といえない状況においては、当該追跡行為に国家賠償法1条1項の違法性は認められないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

 

 

判例によると「警察官が目的のために交通法規等に違反して車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が違法であるというためには、当該追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が不相当であることを要するものと解すべきである」としている(最判昭和61年2月27日)。

 

 

 

 


不必要・不相当な追跡なら違法」

 

 

 

 

 

 

 

国家公務員の定期健康診断における国嘱託の保健所勤務医師による検診、

 

勾留されている患者に対して拘置所職員たる医師が行う医療行為

 

どっちが 公権力の行使?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勾留されている患者に対して拘置所職員たる医師が行う医療行為

 

 

 

国公立病院における医療行為は、民間病院で行う医療行為と業務の性質が同じであり、私立病院との公平の観点より 国家賠償法一条にいう「公権力の行使」には当たらないとされており、国公立病院の医療過誤・医療事故については、国家賠償法を適用するのではなく、民法不法行為責任や債務不履行責任により処理されている(参考判例、東大病院梅毒輸血事件:最判昭和36年2月16日)。
しかし、勾留されている患者の拘置所職員である医師による診療など特殊な事案での医療行為については、国家賠償責任を負う場合があるとしている(最判平成17年12月8日)。

「勾留されている患者の診療に当たった拘置所の職員である医師が、過失により患者を適時に外部の適切な医療機関へ転送すべき義務を怠った場合において、適時に適切な医療機関への転送が行われ、同病院において適切な医療行為を受けていたならば、患者に重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは、国は、患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害について国家賠償責任を負うものと解するのが相当である。」(最判平成17年12月8日)

なお、当該判例の結論では、適切な医療行為を受けていたならば、重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性が証明できて無いとして請求は認められていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリジナル問題

 

市町村が設置 する 中学校 の 教諭 がその 職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害 を与えた場合において,当該教諭の給料その他の 給与を負担 する 都道府県 が 国家賠償法 1 条 1 項, 3 条 1 項 に従い上記生徒に対して損害を 賠償 したときは,当該都道府県は,同条 2 項に基づき,賠償した損害の全額を当該中学校を設置する 市町村に 対して 求償 することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

学校教育法 5 条は,学校の設置者は,法令に特別の定めのある場合を除いては,その学校の経費を負担する旨を,地方財政法 9 条は,地方公共団体の事務を行うために要する経費については当該地方公共団体が全額これを負担する旨を,それぞれ規定する。上記各規定によれば,市町村が設置する中学校の経費については,原則として,当該市町村がこれを負担すべきものとされている

市町村が設置する中学校の経費については,原則として,当該市町村がこれを負担すべきものとされている。