孝成

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行政不服審査法

申立人について補佐が必要とされることがあるので、審査庁は、申立人から口頭意見陳述において補佐人を同行したい旨の申し出があった場合には、これを許可することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、審査請求人又は参加人は、申立てをすれば、口頭で意見を述べる機会が貰える(行政不服審査法第31条1項)。
そして、この場合に、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる(行政不服審査法第31条3項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

行政不服審査法では、国民側の利害関係がある者については、参加人として審査請求に参加することを認めているが(行政不服審査法第13条)、関係行政機関の参加については認めていない。

 

 国民を助ける制度だから。

 

 

行政事件訴訟法では、関係行政庁が訴訟参加できる制度がある(行政事件訴訟法第23条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法による法定手続の保障の趣旨は、行政上の不服申立ての手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

行政不服審査法第19条は「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。」としている。
したがって、

 

 

 

行政不服申立ては、書面審理主義が原則であって、口頭弁論主義は補足的に用いられているに過ぎない。

 

 

 

 


また、本肢前半の「憲法による法定手続の保障の趣旨は、行政上の不服申立ての手続にも及ぶ」という点は、下記判例の見解によって一定の範囲でその保証の趣旨が及びうるが、「及ぶ」とまで言い切るのはやや言い過ぎ感があろうか(完全に保証されるならば、肢1と矛盾することにもなる)。
憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。 しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない」(成田新法事件最大判平成4年7月1日)

 

 

 

 

 

 

 

 

法において「処分」には、「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものであるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

行政不服審査法では、平成26年改正前は「処分」には原則として「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」が含まれると明文で規定されていた(改正前行政不服審査法第2条1項)

 

 

改正後この定義は削除された。

 

 


一方、行政事件訴訟法では処分を「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定義し、その点については明文で規定されてはいない(行政事件訴訟法第3条2項)。
しかし、

 

 

通説は、継続的性質を有する事実行為は行政事件訴訟法の処分に含まれ、その対象になると解している。

 

 


また、下級審判例でも、継続的性質を有する事実行為にあたる旧精神衛生法の入院措置(即時強制の例)の取消訴訟で、入院措置を処分としたもの(鹿児島地判昭和54年10月26日)などがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不服申立てをすることができない処分については、法が列挙しているほか、他の法律において特定の処分につき不服申立てをすることができない旨を規定することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

行政不服審査法は不服申立てに関する一般法であるから、特別法優位の原則により、他の法律に不服申立てをすることができない旨の定めがあれば、その規定は原則として有効となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政庁の処分及び不作為については、再審査請求ができる旨の法律があれば、再審査請求をすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖︎

行政不服審査法6条1項は「行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。」

 

 

 

と規定しており、不作為を除いている。したがって、不作為については、再審査請求ができず、本肢の記述は誤っている。なお、「法律」に定めがあることが必要であることに注意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利害関係人は、審理員の許可を得て、処分についての審査請求に参加することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる(行政不服審査法第13条1項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求が法定の期間経過後にされたものであるときは、審査庁は、裁決を行う必要がないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

裁決には「却下」「棄却」「認容」「事情裁決」があり、処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する(行政不服審査法第45条1項)。したがって、審査請求が法定の期間経過後にされたものであるときも、審査庁は、裁決を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎

審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

裁決は、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。(行政不服審査法第50条)。

 

 


これは、裁判の判決で「書面」及び「理由提示」が要求されるのと同様に(民事訴訟法第253条、刑事訴訟法第44条)、裁決の慎重さを確保し公正を保障するために、書面による理由付記を例外なく要求したものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求人の地位は、一身専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることはなく、当該審査請求は、却下裁決をもって終結するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

審査請求人が死亡したときは、相続人等にその地位は承継される(行政不服審査法第15条1項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求において、不服申立人は、審理員に、必要と考える参考人の事実陳述を求めるよう申し立てることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる(行政不服審査法第34条)。

 

 

 

再調査の請求にはこの規定は準用されていない(行政不服審査法第61条参照)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不服申立ての審理は書面によるのが原則で、不服申立人に口頭意見陳述の機会を与えるのは、不服申立てを審査する行政庁が必要と認めた場合であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法第31条)。

 

 

請求してから

 

 

比較

 

行政不服審査法第19条は「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。」

 

 

これは請求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裁決においては、違法を理由として処分を取消すことはできるが、不当を理由として取消すことはできないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

行政不服審査法第1条1項では「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」としており、また、事情裁決について規定している行政不服審査法第45条3項では「処分が違法又は不当ではあるが・・・中略・・・審査庁は、裁決で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。」とし、不当を理由に取消せることを前提としている。なお、不服申立ては同じ行政の枠内で審査するため、「不当」も対象としているが、司法が判断することになる行政事件訴訟では、「不当」はその対象にならないことに注意。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求の審理は、書面による。ただし、審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人又は参加人の申立てにより、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖︎

審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、必要性の有無を判断するまでも無く、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法第31条1項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公示の方法による送達の場合を除き、処分の相手方が審査請求人である場合の裁決は、審査請求人に送達することによって、その効力を生じ、裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによって行うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

裁決は、審査請求人に送達することによって、その効力を生ずる(行政不服審査法第法51条1項)。 また、裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによって行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる(行政不服審査法第法51条第2項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

本肢は、処分庁の上級行政庁の執行停止の説明であり、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより、

 

 

 

処分庁の意見を聴取したうえ、

 

 

執行停止をすることはできるが処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をすることはできない(行政不服審査法第25条3項)。すなわち、処分庁の上級行政庁とそれ以外の審査庁の執行停止では「職権で出来ない」

 

 

 

「処分庁の意見聴取を要する」

 

 

 

 

「その他の措置が出来ない」という違いがある。

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎

審査請求に係る不作為に係る処分に関し、行政不服審査会の議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が法定の措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

審査請求に係る不作為に係る処分に関し、行政不服審査法第43条1項1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が行政不服審査法第49条3項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる(行政不服審査法第49条4項)。
ここにいう法定の措置とは、不作為庁の上級行政庁である審査庁が当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること

 

及び不作為庁である審査庁が当該処分をすることである。

 

 

 

 

 

再✖︎2はだめ!

さいさい

 

再調査の請求

再審査請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎⭐︎

処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

行政不服審査法第82条1項は、「行政庁は、…不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。」としているが、

 

 

「審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない」とする規定はない。

 

 

なお、本法は旧行政不服審査法第57条の一般的教示制度を踏襲している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

行政不服審査法第82条2項は、「行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。」旨を規定している。

 

 

 

 

 

 ⭐︎

行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

行政事件訴訟法は「裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。」(行政事件訴訟法第22条1項)として、第三者の訴訟参加の規定を置いている。
一方、行政不服審査法でも、「利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができる。」(行政不服審査法第13条1項)や、「審理員は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、参加人として当該審査請求に参加することを求めることができる。」(行政不服審査法第13条2項)として、利害関係人の不服申立参加の規定を置いている。
したがって、本肢は、「行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていない。」としているため、誤っている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正行政事件訴訟法により、行政訴訟の審理の充実・促進の観点から、裁判所が必要があると認めるときは、処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が、新たに導入された。これを[B]の特則というか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釈明処分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再調査の請求においても、原則として、その審理は審理員によってなされなければならないが、行政不服審査会等への諮問は要しないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

審査請求に関する規定のうち、再調査の請求において準用されるものは、行政不服審査法第61条に列挙されている。
再調査の請求において、審理員の規定(行政不服審査法第9条1項から3項に規定)も、行政不服審査会への諮問(行政不服審査法第43条に規定)についても準用されていない(行政不服審査法61条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再調査の請求において、請求人または参加人の申立てがあった場合には、それが困難であると認められないかぎり、口頭で意見を述べる機会を与えなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

再調査においては、申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合でない限り、再調査を受理した行政庁は、申立てをした者に口頭で再調査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法第61条、第31条1項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

審理員は、審査庁に所属する職員から指名され(行政不服審査法第9条第1項、第2項参照)、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない(行政不服審査法第17条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

執行停止を命ずることができるのは審査庁であり、審査員ではない(行政不服審査法第25条第2項)。「審査庁」なのか「審理員」なのか、判断できるようにしておきたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐︎⭐︎

審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

行政不服審査会等に諮問するのは審査庁であり、審理員ではない(行政不服審査法43条1項)。「審査庁」なのか「審理員」なのか、判断できるようにしておきたい。

 

 

 

 

 

審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

行政手続法第2条8号では命令等について、「法律に基づく命令又は規則」(同号イ)と「審査基準」(同号ロ)は区別して規定している。
そして、本肢の言う「法律に基づき処分の要件を定める政省令」は、前者の法律に基づく命令に該当する。
したがって、審査基準には含まれない。
なお、このように政省令は審査基準に含まれないが、法令自身に審査基準に代わる内容が定められており、それが具体的で明確である場合は、必ずしも審査基準を定める必要はないと解されている。