孝成

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会社法③

株式会社は、合併および会社分割などの一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

会社法第133条1項は「株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる」と規定しているが、その例外として「譲渡制限株式」を挙げている(会社法第134条本文)。
しかし、「当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること」はその例外であり(=原則に戻る)、やはり当該株式取得者は、株主名簿の書換請求等をすることができる(会社法第134条4号)。
したがって、一般承継による株式の取得について、定款において、当該会社の承認を要する旨の定めをすることはできない。
なお、株式会社は、一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることはできる(会社法第174条)。

 

 

 

 

 

 

株式の譲渡は投下資本の回収を図る手段であるから、株式の自由譲渡性が認められなければならないため、定款で会社の承諾を要する旨を定めることはできないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

非公開会社法はできる

いわゆる株式自由譲渡の原則により株式は原則として自由な譲渡が認められねばならないが(会社法第127条)、小規模な同族経営的な閉鎖会社等にとっては、必ずしも好ましいといえない者が株式を取得することもありえるので、これを防ぐために、株式譲渡につき定款で会社の承諾を要する旨を定めることができる(会社法第107条1項1号、同法第108条1項4号)。

 

 

 

 

 

 

譲渡制限株式の譲渡を承認するか否かの決定は、定款に別段の定めがない限り、取締役会設置会社では取締役会の決議を要し、それ以外の会社では株主総会の決議を要するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするか否かの決定をするには、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない(会社法第139条1項本文)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社が子会社以外の特定の株主から自己株式を有償で取得する場合には、取得する株式の数および特定の株主から自己株式を取得することなどについて、株主総会の特別決議を要するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

会社は自己株式を原則として自由に取得することができる。
自己株式を取得できる場合には様々なものがあるが、本肢は、株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合についてである。
この点、株式会社が株主一般との合意により(市場取引や株主全員に譲渡の勧誘する場合)、当該株式会社の株式を有償で取得するには、株主総会の普通決議によって、その必要事項を決定することになる(会社法第156条1項)。
他方、株式会社が特定の株主との合意により、当該株式会社の株式を有償で取得するには、株主総会の特別決議によって、その必要事項を決定することを要する(会社法第156条1項、160条1項、309条2項2号)。
このように特定株主の場合だけ厳格にされているのは、換金困難な株式の売却機会の平等を図ることや、グリーンメイラーからの高値の取得を阻止する等の必要があるためである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式を取得した場合には、相当の時期に当該自己株式を処分または消却しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

自己株式の処分または消却の時期についての制限はない。
自己株式の取得については、以前は経営者の不当な支配の懸念や相場操縦などの弊害の観点から原則として禁止とされており、株式を消却する場合などにおいて、例外的に認められるものであったが、平成13年の商法改正により、自己株式取得は原則禁止から原則自由へと方向転換がなされ、取得した場合に早期処分する必要がなくなった。もっとも、あらゆる不公平が生じるため、議決権は有さず、剰余金の配当を受けることも認められていない。

 

 

 

 

 

 

 

公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

 

 

 

 

 

総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

総株主の議決権の100分の3(定款で割合の緩和可能)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(定款で割合の緩和可能)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない(会社法第433条1項)。
したがって、会計帳簿の閲覧・謄写の請求では、「裁判所の許可」は必要でない。

 

 母   さん

会計  100の3

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

 監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主は、取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、当該会社に対して、営業時間内であれば、いつでも取締役会議事録の閲覧および謄写を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 裁判所の許可を得て、取締役会議事録等の閲覧又は謄写の請求をすることができる(会社法第371条)。

 

 

監査裁判所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役または監査委員に請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、原則として総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主又は発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主は、

 

当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、

 

裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる(会社法第358条1項)。
したがって、検査役の選任の請求先は、「監査役または監査委員」ではなく、裁判所である。

 

 

 

 比較

 

 

 

 

 6月前より引き続き発行済株式の総数の100分の1以上に当たる株式を有する株主は

 

株主総会招集の手続及びその決議の方法を調査させるため

 

 

株主総会に先立ち検査役の選任を裁判所に対して申立てて行う(会社法第306条)。



検査役100分の一
携帯(けいた1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため、定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが、会社法上の公開会社でない会社の場合には、発行株式数について制限がなく、発行可能株式総数の定めを置かなくてよいか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

会社設立時に株式会社が発行する株式数は、会社法上の公開会社の場合には、発行可能株式総数の4分の1を下回ることができない点は正しい(会社法第37条3項)。しかし、定款作成時に発行可能株式総数を定めておく必要はなく、公開会社も非公開会社も発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、

 

 

株式会社の成立の時までに

 

 

その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない(会社法第37条1項)。

なお、発行可能株式総数は定款における(絶対的記載事項)であり、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することはできない(会社法第113条1項)。

 

 

 

 

絶対的記載事項には
 ・目的
 ・商号
 ・本店の所在地
 ・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
 ・発起人の氏名または名称及び住所

発行株式総数

会社法214条では「株式会社は、その株式に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と相対的記載事項となっており、株券不発行が原則となっている

 

 

 

ちなみに

相対的記載事項には以下のものがあります。
 ①現物出資
 ②財産引受
 ③発起人の報酬
 ④設立費用
 ⑤株式の譲渡制限に関する規定
 ⑥株主総会の招集通知を出す期間の短縮
 ⑦役員の任期の伸長
 ⑧株券発行の定め

この中で特に①~④の4つについては「変態設立事項」と呼ばれ
発起人等がその権限を濫用して会社に不利益を与える危険性が高いものとされています。

ですから「変態設立事項」の4つ(会社法28条)については、
定款に書き、裁判所の選任した「検査役」の調査を受けなければならない
という規定が置かれているわけです。(会社法33条)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社法②

会社法上の公開会社(指名委員会等設置会社を除く。)が発行する株式に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。

 

 

 

会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会の決議によってその全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができる(会社法第108条第1項)。会社法第108条で規定しているのは、「種類株式」のことである。
そして条文によると、当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することを内容として定めることができるとされている(会社法第108条第1項第7号)。いわゆる「全部取得条項付種類株式」のことである。
ここで注意して欲しいのは、全部取得条項付種類株式は会社法第108条を根拠にした「種類株式」であって、この株式を発行する会社は「内容の異なる2以上の種類の株式」を発行することができる会社である。つまり発行する「全部の株式」の内容として、全部取得条項を付することはできない。
したがって、「全部の株式」の内容として、全部取得条項を付すことができるとする本肢は誤り。
なお、株式会社は、その発行する「全部の」株式を、①譲渡制限株式、②取得請求権付株式、③取得条項付株式にすることができるとされている(会社法第107条参照)。
本問は会社法第107条と第108条の知識の正確な理解を問う問題である。

 

 

 

 

 

 その全部を会社が取得する旨の定款の定めがある株式を発行→全部取得条項株式

 

 

 

 

(異なる種類の株式)
第108条  株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。

一  剰余金の配当

二  残余財産の分配

三  株主総会において議決権を行使することができる事項

四  譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

五  当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

六  当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

七  当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること❗️

八  株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社(第478条第6項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの

九  当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(株式の内容についての特別の定め)
第107条  株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。

一  譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

二  当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。

三  当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。

 

 

 重要❗️全部の株式の内容として

 

 

 ①譲渡制限株式、②取得請求権付株式、③取得条項付株式

ジョーロをシュッシュッと

 

 

 

 

 会社は、その発行する全部の株式の内容として、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある旨の定款の定めがある株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができ、株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容を定めることができるとされている(会社法第108条第1項第3号)。この規定により、議決権の行使について制限のある株式を発行することができるが、肢アと同様に、これは会社法第108条に基づいた種類株式としての発行である。
したがって、「全部の」株式の内容として、議決権制限株式にできるとする本肢は誤り。
本問も、肢アと同様に会社法第107条と第108条の正確な理解を問う問題であ

 

 

 譲渡制限ならオッケー

議決制限ダメ

 

 

 

 

 

 

 

 

会社は、譲渡による当該種類の株式の取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある種類株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができ、譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要することを内容として定めることができるとされている(会社法第108条第1項第4号)。譲渡制限種類株式のことである。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
なお、譲渡制限は「全部の」株式の内容として定めることもできる点に注意(肢アの解説参照)。

 

 

 

 

 

 

 

 

会社は、株主が当該会社に対して当該株主の有する種類株式を取得することを請求することができる旨の定款の定めがある種類株式を発行することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

条文によると、株式会社は定款で定めることによって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができ、当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを内容として定めることができるとされている(会社法第108条第1項第5号)。取得請求権付種類株式である。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
なお、取得請求権は「全部の」株式の内容として定めることもできる点に注意(肢アの解説参照)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができるとされている(会社法第188条第1項)。
したがって本肢は正しい。
ところで単元株式数の設定は、株主総会の特別決議を要する。定款変更であるし、議決権を行使できなくなる者がいるためである(たとえば10株で1単元とされると、9株しか持っていない者は議決権を行使できない)。

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができるとされている(会社法第192条1項)。

 

 

 

 

 

 

定款で定めなくとも、当然に買取請求ができるのである。

 

 

 

 

 


したがって定款で定めた場合のみ買取請求が認められるとする本肢は誤り。
ところで、本肢は「買取請求」についての知識を問う問題であるが、おそらくは「売渡請求」とのひっかけを狙った問題であろう。条文によると、株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求すること)ができる旨を定款で定めることができるとされている(会社法第194条1項)。売渡請求は「定款の定め」が必要なのである。整理して覚えていただきたい。

 

 

 

 

 

 

 

 

単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 
売渡請求には定款の定めが必要であるとする本肢は正しい。
ところで買取請求は定款の定めがなくとも行使できて、売渡請求は定款の定めがあって初めて行使できるが、その理由が気になる。この理由は「買取請求が株主にとっての直接の投下資本の回収になるから」である。単元未満の株式は売りに出しても売れないため(買い手がつかない)、株主にとって株式譲渡による投下資本の回収が難しい。そこで定款の定めなどなくとも、当然に単元未満株式の株主に買取請求が認められている。投下資本の回収手段の確保は会社法にとって重要であるため、定款の定めがなくとも認められるのである。

 

 

 

 

 

 ⭐︎

株式会社が単元株式数を減少し、または単元株式数についての定款の定めを廃止するときは、取締役会の決議によりこれを行うことができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、株式会社は~中略~取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができるとされている(会社法第195条1項)。
したがって、単元株式数の減少・廃止を取締役会の決議で出来るとする本肢は正しい。
ところで選択肢1の解説をもう一度お読みいただきたい。単元株式については「定款の定め」が必要なのであるから、単元株式数を減少したり、単元株式数についての定款の定めを廃止するときは「定款の変更」にあたり、株主総会の特別決議が必要なように思える。しかしながらそれが不要なのは、単元株式数を減少したり、単元株式数についての定款の定めを廃止することによって、議決権が復活する株主がいるためである(たとえば10株で1単元のときの9株しか有していない株主は議決権が復活する)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式の無償割当てをするには、その都度、割り当てる株式の数およびその効力の生ずる日を、株主総会の決議によって定めなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、次のように定められている。「株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。①株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法、②当該株式無償割当てがその効力を生ずる日③株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類(会社法第186条1項)」。
また、条文によると、次のようにも定められている。「会社法第186条第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない(会社法第186条3項)」。
本肢は、上記①及び②について、株主総会の決議で定めるとしている。しかしながら、取締役会設置会社であれば、取締役会の決議によって定めるのである。
したがって、株主総会の決議を要するとしている本肢は誤り。

なお、無償割当をしても不利益を受ける株主はいないから、無償割当は株主総会の特別決議など不要である。

 

 

一部の人にあげるのではなく、全員にあげるから

有利発行にならない。

だから、株主総会の普通決議[取締役会の決議で足りる)

 

 

 

 

 

 

 

 

株券発行会社が株式の併合または分割をしようとするときは、いずれの場合であっても、併合または分割の効力が生ずる日までに、当該会社に対し当該株式に係る株券を提出しなければならない旨の公告を行い、併合または分割した株式に係る株券を新たに発行しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

条文によると、次のように定められている。「株券発行会社は、株式の併合をする場合には、当該行為の効力が生ずる日までに当該株券発行会社に対し、株券を提出しなければならない旨を株券提出日の1ヶ月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない(会社法第219条1項2号)」。併合によって株式数が減るのであるから、株券を一度回収する必要があるのである。
そして条文は、「株券発行会社は、株式の併合をしたときは、株式併合の効力発生日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない」と定めている(会社法第215条2項)。
一方で、株式分割については、株式併合と異なり、株式数が減ることはない。逆に分割によって株式数は増えるのだから、株券の回収は不要で、会社法第219条1項に相当する条文はない(ちなみに、分割によって新たに増えた分は株券を発行しなければならない。会社法第215条3項参照)。
したがって、株式分割で株券回収のための公告を要するとしている本肢は誤り。

会社法問題

A株式会社は、輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し、Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。4ヶ月後に、当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため、直ちにBに通知した。この場合に、AはBに対して売買契約の解除、代金の減額または損害賠償を請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない(商法第526条1項)。この場合において、買主は、当該検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする(商法第526条2項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア、商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受け、申込みとともに受け取った物品がある場合において、その申込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない(商法第510条本文)。
したがって、相手方の費用をもって原則としてその物品を保管しなければならないが、返還する義務は無い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる(商法第521条本文)。
したがって、商事留置権が適用されるのは「当事者の一方のため」ではなく、「商人間においてその双方のため」に商行為となる行為である。
なお、商事留置権は、民法留置権民法第295条)と異なり、目的物と被担保債権の間に牽連性が要求されない。

 

 

 

 

 

 

発起設立または募集設立のいずれの方法による場合であっても、発起人でない者が、会社設立の広告等において、自己の名または名称および会社設立を賛助する旨の記載を承諾したときには、当該発起人でない者は発起人とみなされ、発起人と同一の責任を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

条文によると、募集設立の場合において、発起人以外の者が当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者は発起人とみなされる(会社法第103条4項、第57条1項)。これは「疑似発起人の責任」と呼ばれるもので、発起設立の場面では適用のない条文である。
したがって発起設立の場面においても、疑似発起人の責任についての規定が適用されるとする本肢は妥当でない。

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 発起人は、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

条文によると、発起人は、~中略~、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができるとされている(会社法第57条第1項)。そして条文は、発起人は、当該募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならないとしている(会社法第57条第2項)。
したがって、募集をする旨を定めようとするときは、発起人全員の同意が必要であるとする本肢は妥当である。
ところで、株式会社の設立においては、本肢以外の場面でも、ある事項について「発起人全員の同意」が求められている。以下、参考にしてほしい。

発起人全員の同意が求められるもの
設立時に発行する株式に関する事項の決定(会社法32条
現物出資を行う者がいる場合の対抗要件の具備(会社法第34条)
発行可能株式総数に関する定款の定めの設定(会社法第37条)
設立時募集株式に関する事項の決定(会社法第58条)
※上記表の条文は、いずれも一度は確認をして欲しい条文である。

 

 

 

 

 

 

 

発起人または設立時募集株式の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に定められた設立に際して出資される財産の価額またはその最低額に満たない場合には、発起人および設立時取締役は、連帯して、その不足額を払い込む義務を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

条文によると、「株式会社の定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載し、又は記録しなければならない」とされている(会社法第27条4号)。
しかしながら、発起人等の引受人が払い込む金銭の額および給付する財産の額の合計が、定款に記載された「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」に満たない場合でも、発起人等には、不足額を払い込む義務はない❣️

 


したがって、当該場面で不足額を払い込む義務があるとする本肢は妥当でない。

ところで、株式会社の「設立無効の訴え」を提訴するためには、無効原因が必要であり、その無効原因は客観的無効原因(簡単に述べると条文違反)に限られるとされる。そして本肢の場面は、客観的無効原因にあたり、設立無効の訴えによって会社の存在が否定されることになりかねないことを付け加えておく。

 

 

 

 

 

 

設立時発行株式の総額は、設立しようとする会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の4分の1を下ることはできないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

条文によると、「設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない」とされている(会社法第37条3項)。いわゆる「4倍規制(4倍ルール)」である。
したがって、本肢は妥当である。

以下、余談である。
公開会社のみに「4倍規制」が存在する理由は以下の通りである。
公開会社では、募集株式発行は取締役会で決定することができる。これは募集株式による資金調達は経営面からも重要であるためである。しかし、もし公開会社で4倍規制がなかったら、取締役会が恣意的に株主比率を変更することができ、既存株主の会社に対する影響力を少なくすることが出来てしまうのである。
なお、非公開会社には4倍規制がない。非公開会社では募集株式発行をする際に株主総会の特別決議が必要であり、上記のような取締役会による権利の濫用は難しいからである。

 

 

 

 

 

 

 

会社がその成立後2年以内に当該会社の成立前から存在する財産であって事業のために継続して使用するものを純資産の額の5分の1以上に当たる対価で取得する場合には、定款を変更して、目的となる財産、その価額および譲渡人の氏名または名称を定款に記載または記録しなければ、その効力を生じないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本肢は、事後設立(変態現物出資ともいう)についてである。
事後設立は、現物出資及び財産引受の規制の潜脱に利用される可能性があるため、株主総会の特別決議が要求されている(会社法制定前は検査役の検査も求められていたが削除された。)。
すなわち、株式会社(会社法の発起設立又は募集設立したものに限る)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産(純資産5分の1未満を除く)であってその事業のために継続して使用するものを取得する場合、その効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない(会社法第467条5号、309条2項11号)。
したがって、株主総会の特別決議が求められるだけで、定款の相対的記載事項ではない。

 

 

 

 

 



 

 設立時取締役は、募集株式の払込期日または払込期間経過後、設立登記の前までに、創立総会を招集しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

募集設立の場合、発起人は、創立総会を招集しなければならない(会社法第65条1項)。
したがって、募集株式の払込期日又は払込期間経過後、設立登記の前までに、創立総会を招集しなければならないのは、『設立時取締役』ではなく、『発起人』である。
なお、発起人は、この場合においては、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる(会社法第65条2項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創立総会における普通決議は、株主総会における普通決議と同じく、定款に別段の定めがない限り、議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した設立時株主の議決権の過半数の賛成により成立するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会社法第73条1項)。

 

ポイントは議決権の過半数❗️

 

 

 

 

 創立そっか→過半数‼️

 

 

 

 

 

創立総会での決議により定款が変更された場合には、当該決議に反対した設立時株主は、会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

会社法第97条に「創立総会において、第28条各号に掲げる事項(変態設立事項)を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる」とする規定がある。
当該規定は、会社成立後の「株式買取請求(会社法第116条)」に代わるものである。
したがって、創立総会の決議後2週間内に限って株式の引き受けを取り消すことができるのであって、「会社成立後において、当該株式の買取りを請求することができる。」わけではない。

 

変態設立事項

内容は、①現物出資 ②財産引受 ③発起人がうける特別利益・報酬 ④会社の負担になる設立費用 

 

②「譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称」である(会社法第28条2号)

 

 

 

 

 

 

設立時取締役は、その選任の日から会社の設立の登記がなされるまでの期間において、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限を有するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

設立時取締役は、発起人に対する監督機関の役割を担っており、その権限は、設立事項の調査等、一定の行為にすぎず(会社法第46条1項、93条1項)、発起人に代わって設立中の会社のすべての業務を行う権限はない。

 

 

 

 

 

 

 

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部の給付が必要であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない(会社法第34条)。

 

一般知識 情報公開法

e-文書通則法

 

この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うことを義務づけるに際しての共通事項を定めるものであるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

 

 

 

e-文書通則法第1条

 

 

 


この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

 

 

電磁的方法によることを義務づける法ではない。

 

 

e-文書通則法の対象となる文書は多様となるため、書面の電子保存の具体的な方法や要件を同法で統一的には定めておらず、主務省令で定めることになっている

 

 

 

e-文書通則法の対象は、民間事業者等であり、国や地方自治体は対象から除外されている

 

 

 

 

 

 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(いわゆる行政手続オンライン化法)

 

 

 

 

この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

 

 

行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる(行政手続オンライン化法第6条1項)。

 

 

 

 

 

手続オンライン化法により、オンラインで処分通知をすることが可能なものは、処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)である(行政手続オンライン化法第2条7号、第4条1項

 

 

 

 

主務省令→手続オンライン化法とe-文書通則法

 

 

 

 

 

 

これは何か?

 

防火壁のことだが、コンピュータネットワーク関連では、ネットワークの結節点となる場所に設けて、コンピュータセキュリティ上の理由、あるいはその他の理由により「通過させてはいけない通信」を阻止するシステムを指す

 

外部と内部のネットワークを結ぶ箇所に導入することを通じて、データの出入口の段階で不正な攻撃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイアーウォール

 

 データの出入口の段階で不正な攻撃を検知し、それを遮断して防御する

 

 

 

 

 

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときには、当該行政文書を開示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

本肢の場合、行政機関の長は開示請求者に対して当該行政文書を「開示することができる」が、「開示しなければならない」という義務があるわけではない(情報公開法第7条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない(情報公開法第6条)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開・個人情報保護審査会設置法が定める「情報公開審査会

 

 

情報公開審査会は、内閣府に置かれるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

総務省

 

情報系はたいがい総務省が管轄

インカメラ審理の権限が認められている

 

 

委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(情報公開・個人情報保護審査会設置法第4条1項 )

 

 

 

 

 

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなくてもよか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない(個人情報保護法第18条2項)。

 

 

 

 

 

個人情報取扱事業者が、本人から直接個人情報を取得する場合において、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときは、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなくてもよい。

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法は、個人情報を取り扱う事業者の義務等を明らかにすることで、個人の権利利益の保護に配慮しながら、個人情報を有用に活用することが最大の目的であるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

個人情報保護法の最大の目的は、個人の権利利益の保護である

 

 

 

 

 

個人情報保護法は、個人の権利利益を保護することを目的としているが、個人情報を取り扱う事業者における個人情報の有用性に配慮している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 個人情報保護法*

 

個人情報を漏えいする事故を起こした場合の対応に関する規定は、おかれていないので、主務大臣への届出義務はない

 

 

個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう(個人情報保護法第2条1項)。

 

 

 

個人情報保護法は、

 

基本法

民間部門を規制する一般法で構成されている。

 

公的部門の具体的な規定は定められていな

 

国の行政機関→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

 

独立行政法人独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

 

地方自治体→各地方自治体の「個人情報保護条例」

で定められている。

 

 

情報公開法、行政機関個人情報保護法独立行政法人情報公開法及び独立行政法人個人情報保護法に基づく諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会が置かれている

 

 

情報公開・個人情報保護審査会

 比較

認定個人情報保護団体は、諮問機関ではなく、個人情報の取り扱いに関する苦情の処理等をする団体である(個人情報保護法第42条)

 

 

行政機関個人情報保護法保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である

 

情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する

 

 

 

行政機関個人情報保護法第57条では「偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。」としているが、情報公開法ではこのような罰則規定は存在しない。
これは、情報公開法における開示請求できる者は「何人も」(情報公開法第3条)であり、また、開示請求書には、開示請求する理由などを書く必要がないため(情報公開法第4条1項参照)、罰則を与えるほどの不正開示は考えにくいからである。

 

 

 

 

 個人情報保護法では、不服申立てに関する規定はおいていない。

 

 

行政機関個人情報保護法にいう「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物で体系性、検索性のあるもののことをいうが(行政機関個人情報保護法第2条4項)

 

これは個人情報保護法にいう個人情報データベース等」という概念にほぼ等しい(個人情報保護法第2条2項)。

 

 

行政→ファイル

個人→データベース等

 

 

 

個人情報データベース等」とは

 

個人情報を含む情報の集合物であって、「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」及び「特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(目次、索引がついているなど)」である。インターネット上の一般的な検索エンジンは、特定の個人の情報を検索する事も可能であるが、個人の情報が体系的に構成したものから検索するわけではないので「個人情報データベース等」には含まれない。もっとも、サイト内で個人の情報が体系的に構成されており、それに検索エンジンがついているようなサイトの場合は、「個人情報データベース等」にあたる。

 

 

保有個人データ」とは、

 

個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう(個人情報保護法第2条5項

 

 

 

 

 

 

個人情報保護法における「個人情報取扱事業者」は

 

国の機関及び地方公共団体等の公的な機関を除いた個人情報データベース等を事業の用に供している者のことで、営利団体非営利団体の区別はされていない(個人情報保護法第2条3項)。したがって、「個人情報取扱事業者」に非営利団体も含まれる。

 

 

 

 

 

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 行政機関は、個人情報について、本人の同意があるとき、又は本人に提供するときを除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供できるのは、本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき以外にも、法令に基づく場合、相当の理由があるときなどいくつか例外規定がおかれている(行政機関個人情報保護法第8条)。

 

 

 

 

 

 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない(個人情報保護法第15条1項)。

 

 

重要→また、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない(個人情報保護法第15条2項)。

 

 

 

 

行政機関個人情報保護法では、地方公共団体保有する個人情報ファイルのみならず、民間事業者のうち、体系的に整理された個人情報を一定期間、5000件以上保有している場合にも規制を加えているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

個人情報保護法が適用される

 

 

 

 

 

 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に関する次の記述

 

 

 

 

この法は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱い事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とするか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(行政機関個人情報保護法第1条)。

 

あくまでも、その目的は「個人の権利利益を保護すること」である

 

 

 

 

 

 

 

この法は、行政機関の義務だけではなく、行政機関の職員等の個人に対しても義務を定めており、違反した場合の罰則として懲役又は罰金に処されることが規定されているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

 

 

 

この法は、行政機関の義務だけではなく、行政機関の職員等の個人に対しても義務を定めており、同法第53条以下で違反した場合の罰則として懲役又は罰金に処されることが規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(いわゆる公的個人認証法)

 

 

 

公的個人認証法では、「住民基本台帳に記録されている者」を対象としており(公的個人認証法第3条)、平成24年7月の住民記帳台帳法改正によって外国人も住民基本台帳に記録されている。

 

 

 電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して三年であり(公的個人認証法第7条)

 

 

(電子署名及び認証業務に関する法律について→

 

 

 

地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、⭐︎

私人の本人性を確認するために用いられるものであり、地方公共団体自身の組織認証には用いられていない。
地方公共団体自身の組織認証は組織認証基盤(LGPKI)である財団法人地方自治情報センターにより発行される。

 

 

 

 

行政機関側のなりすまし防止の仕組みは、政府認証基盤と呼ばれる電子署名法とは別途のもので

 

行政機関認証局

ブリッジ認証局によって認証が行われている。

 

 

 

 

 

 

不正アクセス行為の禁止に関する法律

 

 

この法律は、アクセス制御機能を有する電子計算機に対する不正アクセスを処罰の対象とした。

 

 

都道府県公安委員会が必要な援助等を行うものとしているが(不正アクセス禁止法第6条1項

 

アットホーム

アクセス、都道府県

 

 

 

 

 

 

マイナンバー

 

 

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国王 代表

1215年イギリス国王ジョン

 

 

 

 

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 マグナカルタ作成

 

国王大権の濫用禁止

正当な裁判手続きの保証

 

 

 

 

 

チャールズ1世

 

 

 

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権利請願

1628年にイギリス議会がチャールズ1世に提出し承認を得た文書  

 

議会の承認のない課税

財産の徴収の禁止

人身の自由

 

 

 

 国際連合の主要な常設の国際司法機関

 

国際刑事裁判所→個人が対象

国際司法裁判所→国家が対象

 

どちらも本部は

 

オランダのハーグ 

 

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国際労働機関(こくさいろうどうきかん、英語: International Labour Organization、略称:ILO)は、1919年に創設された世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連最初の専門機関。本部はスイスのジュネーヴ。加盟国は187ヶ国(2016年2月現在)

 

 

フィラデルフィア宣言

 

 1944年、フィラデルフィアで開かれた ILO 第二六回総会で採択された宣言。完全雇用社会福祉の向上など、第二次大戦後の ILO の活動の基本方針となった。国際労働機関の目的に関する宣言

 

 

 

 アメリカ

 

ルーズベルト

 

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1935年

 ニューディール政策は新規まき直し政策とも呼ばれる[1]。単にニューディールと呼ばれることもある[2]。それまでアメリカの歴代政権が取ってきた、市場への政府の介入も経済政策も限定的にとどめる古典的な自由主義的経済政策から、政府が市場経済に積極的に関与する政策へと転換したものであり、第二次世界大戦後の資本主義国の経済政策に大きな影響を与えた。世界で初めてジョン・メイナード・ケインズの理論を取り入れたと言われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

レーガン大統領

 

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 1期目はアメリカ経済の回復を政策目標に掲げ、「レーガノミックス」に代表される大幅減税と積極的財政政策を実施し、経済の回復とともに双子の赤字をもたらした。

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリス

 

 ウィリアム・ベヴァリッジ

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ベヴァリッジ報告書(ベヴァリッジほうこくしょ、Beveridge Report )は、ウィリアム・ベヴァリッジが示した社会保障制度拡充のための一連の報告。第二次世界大戦後のイギリスにおける社会保障制度の土台となった。正式名称は「社会保険と関連サービス」(Social Insurance and Allied Services )。

 

48年国民扶助法(英語版)などが制定され、いわゆる「ゆりかごから墓場まで」といわれるような福祉国家への道を歩んでいった

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1985年3月にソビエト連邦共産党書記長に就任し、内政では停滞していたソ連の政治経済の抜本的改革を目指しペレストロイカ(改革)とグラスノスチ(情報公開)を断行、外交では新思考外交に基づき東欧の民主化革命を支持し冷戦を終結させた。しかし、ソ連国内の民族主義を抑えることができず、保守派と改革派に国内の政治勢力が分裂する中、1991年の「8月クーデター」を招き、新連邦条約締結に失敗した。結果として、ソ連共産党一党独裁体制とソ連邦そのものを終結・崩壊へと導くこととなった。

 

 

 

 

 

日本の最大の輸出相手国

 

アメリカ

中国

韓国

台湾

香港

 

あちゅかった❣️

逮捕❗️

 

 

熱かった❗️

逮捕

 

 

 

 

最大輸入相手国

 

中国

アメリカ

オーストラリア

韓国

台湾

 

チューあ〜??

お固い❤️

 

 

 

日本の最大輸入品

 

原油及び粗油

液化天然ガス

衣類及び同付属品

医薬品

 

 

原油が安くなったので、、、、

 

 

黒字に転換した!

 

 

 

裁判員制度は非公開

公開市場操作と総務省重要ワード

公開市場操作

 

→買いオペ

→売りオペ

 

日本銀行が市中の銀行から有価証券を

 

買う。

売る。

買いオペ→

日銀が市中から有価証券を買って

市中にお金を渡す。→

世の中お金だらけ→

市中の銀行→

市民にお金を貸す→

市民は事業にお金使ったり出来る

→景気回復

 

 

 

 

公債の発行は日銀?

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

政府や地方公共団体

 

 

 

 

 

 

オフサイトモニタリングとは考査のように金融機関に立ち入ることか?

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

 

 

金融機関から提出されたもの。

 

 

 

具体的には、金融機関の役職員との面談や電話でのヒアリング、金融機関から提出を受けた各種経営資料の分析などを日常的かつ継続的に行うことを通じて、金融機関の資金繰り、当面の業務運営、収益状況といった経営動向について、幅広くかつタイムリーに把握するようにしています。 取引先への立入調査を行わない点で、考査とは異なります。

 

 

 

 

 

 

金融ビッグバン(きんゆうビッグバン)

 

日本で1996年から2001年度にかけて行われた大規模な金融制度改革を指す経済用語。

この時期に銀行など金融機関の「護送船団方式」を崩壊させるような改革が進行し、その後、2002年以降には、銀行業・保険業・証券の各代理業解禁など規制緩和が進行したことから、これらの時期を分けて、2001年度までは「第1次」、2002年度以降を「第2次」と分けて指すこともある。

1986年にイギリスのロンドン証券取引所で行われたマーガレット・サッチャーによる証券制度改革。

 

 

 

金融自由化には、3つのキーワードがあります。
金融ビッグバン

フリー(自由)

フェア(公正)

グローバル(国際化)

 

 

 

 

 

 

 

ここから押さえないといけない重要ワード❗️

 

 

 

イントラネット

 

企業内でTCP IPを使って情報共有

 

エクストラネット

 

特定の企業間で情報共有

 

 

 

 

 

 

 

 

O2O

 

オンライン→オフラインに誘導

 

 

オフロード
携帯電話回線のネットワークを流れるデータ通信量の増加を防ぐために、携帯電話やスマートフォンの利用者が、無線LANなどの別のネットワークを使うよう誘導する仕組み、またはその対策のことを言います。

 

 

 

 

 

 

可用性(かようせい)
認可された利用者が、必要なときに情報にアクセスできることを確実にすること。
国際標準化機構(ISO)が定める標準に定義されるもので、Availability(アベイラビリィティ)の訳語です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドコンピューティング


インターネット上のネットワーク、サーバ、ストレージ、アプリケーション、サービスなどを共有化して、サービス提供事業者が、利用者に容易に利用可能とするモデルのことです。クラウドコンピューティングには主に仮想化技術が利用されています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


クラウドサービス


クラウドサービスは、クラウドコンピューティングの形態で提供されるサービスです。従来は、利用者側がコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、データなどを、自身で保有・管理し利用していました。クラウドサービスでは、利用者側が最低限の環境(パーソナルコンピュータや携帯情報端末などのクライアント、その上で動く Web ブラウザ、インターネット接続環境など)を用意することで、さまざまなサービスを利用できるようになります。  クラウドサービスは、主にSaaS(Software as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、IaaS(Infrastructure as a Service)の3つの形態で提供されています。

 

 

 

 

 

 

 クッキー

 

Webサイトの提供者が、Webブラウザを通じて訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させるものではあるが、Webサーバ側が、訪問者のアクセス記録から利用者の管理をするためなどに用いられているもので、多くのWebサイトでは標準的に組み込まれている機能である

 

クラッカー


悪意を持って、システムに不正侵入したり、データの改ざんや破壊などを行ったりする人のこと。

 

 

 

 


クラッキング

 

悪意を持って、システムに不正侵入したり、データの改ざんや破壊などを行う行為。

 

 

 

セキュリティホール


OSやソフトウェアにおいて、情報セキュリティ上の欠陥となる不具合のこと。脆弱性(ぜいじゃくせい)とも呼ばれます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルエンジニアリング

 

 

人間の心理的な隙などを突いて、コンピュータに侵入するための情報を盗み出すこと。 ソーシャルには“社会的な”という意味があります。ソーシャルエンジニアリングの方法には、さまざまなものがあるため、万全な対策が取りにくいという点に注意しなければなりません。

 

 

 

 

 

バックドア


外部からコンピュータに侵入しやすいように、“裏口”を開ける行為、または裏口を開けるプログラムのこと。 このプログラムが実行されてしまうと、インターネットからコンピュータを操作されてしまう可能性があります。 なお、一部のウイルスでは、感染時にバックドアを埋め込むことがあります。

 

 

 

 

   

 

パッチ


完成したプログラムに対して、脆弱性(ぜいじゃくせい)などをなくすために後から配布される修正プログラムのこと。 メーカーのホームページなどで提供されます。

 

 

 

踏み台(ふみだい)

 


不正侵入の中継地点として利用されるコンピュータのこと。 他人のコンピュータに侵入するときに、直接自分のコンピュータから接続すると、接続元のIPアドレスによって、犯人が特定されてしまう可能性があります。そこで、いくつかのコンピュータを経由してから、目的のコンピュータに接続することで、犯人が自分のコンピュータを探しにくくします。このように、現実的な被害はないけれども、不正侵入の中継地点としてのみ利用されるコンピュータのことを踏み台と言います。

 

 

 

 

 

 

 

ペアレンタルコントロール

 


インターネットや携帯電話・タブレット端末、ゲーム機などで、青少年に悪影響を及ぼすような暴力的表現や性的表現などを含んでいるサービスやコンテンツを閲覧できないように、親などが利用制限をかけることを言います。 情報機器やゲーム機でのペアレンタルロック(視聴制限機能)のことを指す場合もあります。

 

 

ボット

 


コンピュータを外部から遠隔操作するためのコンピュータウイルスの一種。 ボットに感染してしまうと、インターネットを通じて、悪意のあるハッカーにコンピュータを遠隔操作されてしまうことがあります。外部から遠隔操作するという動作から、このようなウイルスのことをロボット(Robot)をもじってボット(BOT)と呼んでいます。

 

 

 

 

 

 

マルウェア


マルウェアとは、「Malicious Software」(悪意のあるソフトウェア)を略したもので、さまざまな脆弱性や情報を利用して攻撃をするソフトウェア(コード)の総称です。コンピュータウイルスと同じ意味で使われますが、厳密にはさらに広義な用語として使われています。ウイルスのほか、ワーム、スパイウェアアドウェア、フィッシング、ファーミング、スパム、ボット、キーロガー(キーストロークロガー)、トロイの木馬論理爆弾、などさまざまな種類のマルウェアが存在しています。

 

 

 

 

 

 

DoS攻撃(ドス・こうげき)

 

 

Denial of Service(デナイアル・オブ・サービス)攻撃の略。サービス拒否攻撃のこと。攻撃者は、Webサーバやメールサーバなどに対して大量のサービス要求のパケットを送りつけ、過大な負荷をかけて相手のサーバやネットワークを使用不能にします。

 

 

 

 

 

DDoS攻撃(ディー・ドス・こうげき)


Distributed Denial of Service attack(ディストリビューテッド・デナイアル・オブ・サービス・アタック)。分散サービス拒否攻撃のこと。
Webサーバやメールサーバなどに対して、複数のコンピュータから大量のサービス要求のパケットを送りつけることで、相手のサーバやネットワークに過大な負荷をかけ、使用不能にします。 同様の攻撃方法であるDoS攻撃は1台のコンピュータから実行するものですが、DDoS攻撃の場合は、例えば第三者のコンピュータをボットに感染させておくなどして、攻撃者の指示によって複数のコンピュータ(ボット)が一斉に攻撃します。

 

 

 

 

 

 

DNS(ディー・エヌ・エス


Domain Name System(ドメイン・ネーム・システム)の略。“soumu.go.jp.”などのドメイン名をIPアドレスに変換する仕組みのこと。
インターネットに接続されたコンピュータは、数字で構成されるIPアドレスで通信を行いますが、ドメイン名はIPアドレスとは異なり、“soumu.go.jp.”のような文字列で記述できるため、人間にとって扱いやすいことから、ドメイン名とIPアドレスとの対応付けを行うDNSという仕組みが作られました。

 

 

 

 

 

 

 

IPアドレス(アイ・ピー・アドレス)


コンピュータをネットワークで接続するために、それぞれのコンピュータに割り振られた一意の数字の組み合わせのこと。 IPアドレスは、127.0.0.1のように0~255までの数字を4つ組み合わせたもので、単にアドレスと略されることがあります。 現在主に使用されているこれらの4つの数字の組み合わせによるアドレス体系は、IPv4(アイ・ピー・ブイフォー)と呼ばれています。また、今後情報家電等で大量にIPアドレスが消費される時代に備えて、次期規格として、IPv6(アイ・ピー・ブイシックス)と呼ばれるアドレス体系への移行が検討されています。なお、IPv6では、アドレス空間の増加だけでなく、情報セキュリティ機能の追加などの改良も加えられています。

 

 

 

MACアドレス(マック・アドレス)


Media Access Control(メディア・アクセス・コントロール)アドレスの略。LANカードの中で、イーサネットを使って通信を行うカードに割り振られた一意の番号のこと。 インターネットでは、IPアドレス以外にも、このMACアドレスを使用して通信を行っています。LANカードは、製造会社が出荷製品に対して厳密にMACアドレスを管理しているため、まったく同一のMACアドレスを持つLANカードが2つ以上存在することはありません。

 

 

 

 

 

 

P2P(ピー・ツー・ピー)


Peer To Peer(ピア・ツー・ピア)の略。コンピュータの世界では、toがtwoと同じ発音であることから、“to”を“2”に置き換えた命名を行うことがあります。 P2Pとは、不特定多数のコンピュータを直接接続して情報をやり取りするタイプのシステム提供方式のことです。インターネットの世界では、これまでサーバとコンピュータが連携した情報提供方法 が採用されていましたが、最近では、P2Pを利用したシステムも増えてきました。たとえば、音楽配信サービスのNapster、データ配信サービスの Winny などがP2Pのシステムです。 サーバとコンピュータが連携した情報提供を行うシステムでは、サーバという情報を管理するコンピュータが決められていましたが、P2Pの仕組みではすべてのコンピュータがそれぞれ情報を配信するサーバの役割を果たします。

 

 

 

 

 

 

 

 

SQLインジェクションエス・キュー・エル・インジェクション)


SQLとは、データベースを操作するためのプログラミング言語のこと。インターネットのWebサイトなどの入力画面に対して、直接SQL命令文の文字列を入力することで、データベースに不正アクセスを行い、情報の入手や、データベースの破壊、Webページの改ざんなどを行うこと。これはWebアプリケーションにおけるエスケープ処理が適切に行われていない脆弱性を狙った攻撃で、 最近では、SQLインジェクションによる情報漏洩事件や、Webページの改ざんにより正規のWebサイトにウイルスを埋め込まれる事件が増加しています。
事例8: SQLインジェクションでサーバの情報が・・・
対策: SQLインジェクションへの対策(情報管理担当者の情報セキュリティ対策)

 

 

 

 

 

 

 

 

SSIDエス・エス・アイ・ディ)


Service Set Identifier(サービス・セット・アイデンティファイァ)の略。無線LANで特定のコンピュータや通信機器で構成されるネットワークを指定して、接続するためのユニークな識別コードのこと。ESS ID(イー・エス・エス・アイ・ディ)とも呼ばれています。 無線LANで送信するパケットのヘッダに含まれ、受信側は、SSIDが一致しない場合は、そのパケットを無視するため通信ができません。

 

 

 

 

 

 

 


SSLエスエス・エル


Secure Socket Layer(セキュア・ソケット・レイヤ)の略。 インターネットにおいてデータを暗号化したり、なりすましを防いだりするためのプロトコルのこと。ショッピングサイトやインターネットバンキングなど、個人情報や機密情報をやり取りする際に広く使われています。 利用者は、認証機関により発行されたサーバ証明書によって、サーバの真正性を確認します。現在は、SSL3.0をもとに改良が加えられたTLS1.2が標準的なプロトコルとして利用されています。

 

 

 

 

 

 

 

WPA2(ダブリュー・ピー・エー・ツー)


無線LANの暗号化方式「Wi-Fi Protected Access」(WPA)の新バージョン。暗号化には、WPAより強度の高い「AES」を採用しており、128~256ビットの可変長鍵を利用した強力な暗号化が可能です。 WPA2には、家庭など小規模なネットワークを想定したWPA2-PSKと、企業などの大規模なネットワークで利用されるWPA2-EAPがあります。

 

 

 

 

 「WPA」や「WPA2」は無線LANにおける通信内容を暗号化する際の規格です。

 

 

 

WPA2-EAP(ダブリュー・ピー・エー・ツー・イー・エー・ピー)重要ワード
業界団体であるWi-Fi Alliance(ワイファイ・アライアンス)が制定したセキュリティ規格のひとつで、WPA-EAPの後継方式に位置付けられるもので、暗号化方式として、より強固なAESを採用しています。 企業向けの暗号化方式で、外部の認証サーバを利用して暗号化を行います。なお、WPA2-EAPの詳細については、以下を参照してください。
安心して無線LANを使用するために(総務省-情報通信)

 

 

 

 

 

WPA2-PSK(ダブリュー・ピー・エー・ツー・ピー・エス・ケー)重要ワード
業界団体であるWi-Fi Alliance(ワイファイ・アライアンス)が制定したセキュリティ規格のひとつで、WPA-PSKの後継方式に位置付けられるもので、暗号化方式として、より強固なAESを採用しています。 外部の認証サーバを用いずに、PSKを利用して暗号化を行う方式です。なお、WPA2-PSKの詳細については、以下を参照してください。

 

 

事前共有鍵(PSK)

「Pre-Shared Key(プリ・シェアード・キー)」の略で「PSK」

 

 

 

 

WPA2には

 

家庭など小規模なネットワークを想定した

WPA2-PSK

 

企業などの大規模なネットワークで利用されるWPA2-EAP

employee

 

 

事前共有鍵(PSK)」って単語が出てきたら「暗号鍵を事前に設定しておくやり方、もしくは、事前に設定された暗号鍵なんだな~」と、お考えください。 

 

 

 

公開鍵暗号方式では、

 

AとBの間における文書の秘密が保証されるやり方→

 

 

例えばA→Bへ文書を送付する場合にAはBの公開鍵で暗号化して、Bに文書を送付する。そして、Bは秘密鍵で当該文書を復号すれば秘密が保証。

 

 

Aの秘密鍵で署名された電子文書は、BがAの公開鍵で解錠することによって、当該電子文書の真正性が保証される。

一般知識間違いやすいところ

しきんかんり‐だんたい〔シキンクワンリ‐〕【資金管理団体

国会議員・地方議員・自治体首長など公職の候補者が政治資金の提供を受け、取り扱うために設置する団体。政治資金規正法に基づいて一人につき一団体のみ指定できる。資金管理団体は政治家個人の資金を管理する団体で、個人献金のみ受け取ることが認められ、企業献金・団体献金の受け取りは禁止されている。政党が設置する政治資金団体とは異なる。→政治献金

 

 

 

資金管理団体

 

政治家一人一個持てる。

個人献金のみ受け取ることが認められる

 

政治資金団体

 

政党がもつことができる。

個人がする献金や企業献金を受け取ることができる。

 

 

 

 

政治資金規正法→外国人の献金は認められてない。

 

たとえ1円の領収書でも保存義務がある

 

1件1万円超えるならこれらの写しの提出義務がある。

 

政党助成法の政党交付金

 

 

法人格を取得しないともらえない。

使途に制限がないので、キャバクラに使ってることもあるらしい。

 

 

 

情報公開法の行政機関は

地方公共団体を含まない

 

行政機関個人情報保護法の行政機関も

地方公共団体を含まない。

 

 

行政機関個人情報保護の長は原則として個人情報ファイルについて一定事項を記載した帳簿の作成と公表の義務がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 申請するとカードがもらえる。

 

上の個人番号カードの通知を受けると 

 

 下の通知カードを返納しなければならない。

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