会社ややこしいところ
取得請求権付株式→株主が請求
取得条項付株式→会社
請求→性吸→人間→株主
公開会社
特定の者を引受人として
募集株式会社発行
金額の多寡を問わず
でも、、、
募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
→
取締役会の決議
議決制限株式会社
→
取締役会の決議
第三者割り当て
→
取締役会の決議
第三者割り当て特に有利
→株主総会の特別決議。
債権者保護手続きの方法
存続株式会社等(吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社または株式交換完全親株式会社をいいます)及び消滅株式会社等(吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社または株式交換完全子株式会社をいいます)は、吸収合併等をするときは、次の事
官報に公告し、かつ、知れている債権者には各別に催告をしなければなりません
官報に公告だけ→知れている債権者には各別に催告
上が原則
だが、
官報公告に加えて定款の定めに従い日刊新聞紙または電子公告をした場合は、債権者に対する各別の催告は不要となります
官報広告と日刊新聞紙
又は
官報広告と電子広告
→
債権者に対する各別の催告は不要
めっちゃ重要❗️
場屋の営業主は、客から寄託を受けた物品について、物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明すれば、その物品に生じた損害を賠償する責任を負わないか?
→✖️
条文によると、旅店、飲食店、浴場その他客の来集を目的とする場屋の主人は客より寄託を受けた物品の滅失又は毀損について、不可抗力によったことを証明しなければ損害賠償の責を免れることはできない(商法第594条第1項)。責任を免れるためには、選択肢にあるように「注意を怠らなかったことを証明する」だけでは足りない。不可抗力によったことを証明する必要があるのである。
憲法④
内在的制約とは
(他の人権との衝突等の調整にされる必要最小限度の制約
表現の自由を肯定する時
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、()でその国事に関する行為を行う
→天皇の名
幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを「一般的行為自由説」というか?
→✖️
人格的利益説
本肢の問題には大きな疑義がある。すなわり、ある考え方を「〇〇説」と呼ぶかどうかは勝手であって、どう呼ぼうが特に問題はない。
本肢のような、幸福追求権の内容について、「個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するもの」と解する見解を「人格的利益説」という。
「一般行為自由説」とは、幸福追求権の内容について、「個人の自由な行為という意味での『一般的行為の自由』が保障されるとするもの」をいう。この見解は、人格的生存とは強い関係はない。
したがって、「人格的利益説」とすべきところを、「一般的行為自由説」としている点で、誤っている。
自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱うか?
→✖️
自己決定権とは、個人が一定の私的事項について、公権力の干渉を受けずに、自ら決定することができる権利をいう。
したがって、本肢のように自己決定権は、公法上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を取り扱うという点で誤っている。
なお、問題となるものとして、①自己の生命・自由の処分の自由(治療拒否、安楽死、自殺など)②種の保存にかかわるもの(断種、避妊、妊娠拒絶など)③ライフスタイルの決定の自由(髪型、服装など)があり、自己決定権は、私法上の問題を取り扱い、広義のプライバシーの権利を構成するものと解されているわけである。
市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じて、前科等を報告することは、それが重罪でない場合には、憲法13条に違反し、違法な公権力の行使にあたるか?
→✖️
犯罪の種類、軽重を問わず違法な公権力としている。「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」(前科照会事件:最判昭和56年04月14日)
何人も、憲法13条に基づき、みだりに指紋押捺を強制されない自由を有するが、外国人登録法が定めていた在留外国人についての指紋押捺制度は、許容されうるか?
→◯
「何人もみだりに指紋の押捺を強制されない自由を有するが、外国人登録法が定める在留外国人についての指紋押捺制度は、戸籍制度のない外国人の人物特定につき最も確実な制度として制定されたもので、方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められ、憲法13条に違反するものでない」(最判平7年12月15日)。
すべて公務員には、公益のため、無定量の奉仕が要求されるか?
→✖️
公務員は、全体の奉仕者であり、公益のために、無定量の奉仕が要求されるわけではない。尚、旧憲法においては、官吏(公務員と概ね同じ意味)は「天皇の官吏」とされ、忠順無定量の勤務に服するとされていた。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われないか?
→◯
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない(憲法第15条4項)。
伝統的には、議会の立法権の本質は、国民に権利・利益を付与する法規範の制定であると考えられてきたが、行政国家化の進展とともに、国民の権利を制限したり義務を課したりするという側面が重視されるようになったか?
→✖️
伝統的には、立法権の立法とは、国民の権利を制限したり義務を課したりする法規範のことで(一般的権利制限説)、その制定が立法権の本質であると考えられてきたが、貧富の差による貧しい人々を救うことを重視した福祉国家の思想の下、行政国家化が進展すると、国民に権利・利益を付与という側面が重視されるようになった。
したがって、本肢は、法規範の性質の歩みについて、説明が逆になっている。
何人も、同時に両議院の議員たることはできないか?
→◯
憲法第48条は「何人も、同時に両議院の議員たることはできない。」と規定している
イ、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されないか?
→◯
憲法第20条2項は「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」と規定している
以下の基本的人権のうち、日本国憲法において明文の保障規定を持たないのはどれか。
集会の自由。
国籍離脱の自由。
立候補の自由。
思想及び良心の自由。
外国移住の自由。
→立候補の自由
保障規定はない。
ただし、判例上は「立候補の自由は憲法15条1項が保障する重要な基本的人権の1つ」とされている(三井美唄炭鉱労組事件:最大判昭和43年12月4日)。
不当に長い抑留・拘禁後の自白は、その抑留、拘禁との間に因果関係の存しないことが明らかな場合でも、証拠とすることはできないか?
→✖️
憲法第38条2項は、「不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」としており、原則として証拠とならないが、その抑留・拘禁との間に因果関係が存しないことが明らかな場合は、証拠となる。(最判昭和23年6月23日)
行政書士問題憲法③
議員の不逮捕特権は国会の会期中にのみ認められるか?
→◯
憲法50条は「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」と規定しています。
両議院は、各々その()の出席がなければ、議事を開き、議決することができない(憲法第56条1項)。
→その総議員の3分の1以上
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び逮捕並びに物品の押収を要求することができるか?
→逮捕並び物品の押収はできない。
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる
衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で()の多数で再び可決したときは、法律となる(憲法第59条2項)。
→出席議員の3分の2以上
内閣は、衆議院が解散されると同時に総辞職しなければならないか?
→内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない(憲法第70条)。したがって、内閣は、衆議院が解散されると同時に総辞職するわけではない。
内閣は新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うか?
→第七十一条
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、それが、法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能であっても、司法審査の対象にならない。
衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解す」(苫米地事件判決:最大判昭和35年6月8日)いわゆる統治行為論というものである
すべての裁判官は、その良心に従い協力して職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束されるか?
→✖️
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(憲法第76条3項)。したがって、「協力」ではなく「独立」である
一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の議会の同意を得なければ、国会は、これを制定することができないか?
→✖️
一つの地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、「議会の同意」ではなくその地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない(憲法第95条)。
特別地方公共団体である特別区は、その長を住民が直接選挙できる地方公共団体と認められるとするのが、最高裁判所の判例であるか?
→✖️
東京都の特別区が憲法における地方公共団体にあたるかについて判例は、「憲法93条の地方公共団体と言いうるためには、事実上、住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的(歴史的)にみても、現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的機能を付与された地域団体であることを必要とする。」(最大判昭和38年3月27日)として、特別区は憲法上の地方公共団体といえないとしている
地方公共団体の長は、法律の範囲内で条例を制定することができるか?
→✖️地方公共団体ができる。
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(憲法第94条)。なお、普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる(地方自治法第15条)
地方公共団体→法律の範囲内で条例を制定することができる(憲法第94条)
普通地方公共団体の長→法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる(地方自治法第15条)
予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるか?
→◯
憲法第87条1項は「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」とし、2項は「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」としている
内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができるか?
→✖️
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする(憲法第85条)。
また、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法第87条1項)。
そして、災害救助等緊急の必要があるときの経費の支出は、予備費で対応することになっている(「予備費の使用について」昭和29年4月16日閣議決定)。
したがって、予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることはできない。
なお、明治憲法では、国会の議決を経ないで支出できる緊急財産処分制度が設けられていた(明治憲法第70条)。
国または地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付として徴収する金銭は、その形式を問わず、憲法84条に規定する租税に当たるか?
→✖️
「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する
(反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して)
課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。」(旭川市国民健康保険料訴訟:最大判平成18年3月1日)
市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるから、憲法84条は直接適用されるか?
→✖️
市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。・・・中略・・・したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである」(前掲最大判平成18年3月1日)
国民健康保険の保険料は反対給付として徴収されるものである。
憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである
租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶ
国民健康保険の保険料は
反対給付
憲法84条は直接適用しないが
趣旨は及ぶ。
一方
国民健康保険税は、反対給付として徴収されるものであるが、
目的税であって、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される(前掲最大判平成18年3月1日)
法律で国費の支出を要する行為が定められている場合であっても、それらの行為に伴って国費を支出するには、国会の議決に基づくことを必要とするか?
→◯
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする(憲法第85条)。
予見し難い予算の不足に充てるため、予算には、予備費を計上しなければならないか?
→✖️
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法第87条1項)。したがって、「しなければならない」わけではない。
予算の支出を伴う法律案が国会に提出される前に予算のみを国会に提出することは、認められないか?
→✖️
予算案と法律案のいずれを先に提出するかについては明文で規定されておらず、また、予算と予算の支出を伴う法律案は別個のものであるため、予算のみを国会へ先に提出することも認められる。
地方公共団体→条例
地方公共団体の長→規則
内閣は、災害等緊急の必要があるときは、予算による事もなく政令によって財政上必要な処分をすることができるか?
→✖️
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない(憲法第83条)。なお、明治憲法では緊急財産処分制度が設けられていた。
行政書士試験問題憲法2
準正→
婚姻準正と、認知準正があります。このうち婚姻準正とは、法律上の婚姻関係にない夫婦が子供を生み、父が認知した後に、婚姻することで、子供と夫婦との間に嫡出親子関係が生じることをいいます
参議院議員の選挙については、人口比例主義も一定程度譲歩・後退させられる
参議院は半数交代制を採用している関係で定数偶数配分をとならざるを得ないので、厳格な人口比例主義を唯一絶対の基準とすべきことまで要求されてない。
「参議院議員の選挙については、衆議院議員のそれとは著しく趣を異にする選挙制度の仕組みを設け・・・中略・・・右のような選挙制度の仕組みの下では、投票価値の平等の要求は、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して一定の譲歩、後退を免れないと解せざるをえない」(最大判昭和58年4月27日)
問題、選挙
法改正に時間がかかるという国会側の事情は、憲法判断に際して考慮すべきでないか?
合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。
したがって、法改正に時間がかかるという国会側の事情も、憲法判断に際して考慮される
省令の公布は、天皇の国事行為ではない
天皇は、国会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
→✖️内閣の指名に基づいて
議長その他の役員は、両議院が選任する
内閣は、総辞職の後、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。
問題
内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはないか?
→される
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(憲法第69条)。
また、解散した場合、衆議院総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職しなければならない(憲法第70条)。
つまり、不信任決議がされると、「解散」と「総辞職」の二者択一を迫られ、解散を選んでも結局は総辞職することになる。
したがって、総辞職が必要的に要求されることはある。
大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。
日本国憲法では、大臣に対する弾劾制度を認めていない
国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない?
→✖️
本肢は、免責特権についてであるが、憲法第51条は「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」とし、その主体は国会議員となっている。
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の(B)を経ることを必要とする。」
→承諾✖️
→承認
国会の議決を得た予備費の支出は内閣の責任においてなされ、内閣は、すべての予備費の支出について、事後に国会に報告する義務を負うか?
→✖️
「事後に国会の承諾を得なければならない」としており、報告では足りない(憲法第87条2項)。
条約→事後に承認
予算→事後に承諾
条約は外国と→外国人忍者好き→条約は忍法→
条約は承認(にん)
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない(憲法第54条1項)
これを「特別国会」という。
内閣→
内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる(憲法第54条2項)。
法律を誠実に執行し、国務を総理
内閣の権能である(憲法第73条1号)。「総理」という用語に惑わされないように注意されたい
国務は重大
法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理
内閣の権能である(憲法第73条4号)。
官吏も重大
外交関係を処理するのは内閣の権能である(憲法第73条2号)。
出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない
会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない
が、、
各議員の表決は、出席議員の5分の1以上の要求があった場合に、会議録に記載する義務があるにとどまる(憲法第57条3項)
内閣は、衆議院の解散に伴い、参議院が閉会となった場合において、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする(憲法第74条)
内閣の組織については内閣が独自に政令で定めることができるか?
→✖️
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(憲法第66条1項)。したがって、独自に政令で定めることはできない。なお、ここに言う法律とは、内閣法が該当する。
内閣総理大臣は国会議員の地位を失った場合でも、内閣総理大臣の地位を失わないことがあるか?
→⚫️
衆議院が解散した場合、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うことになっているため(憲法第71条)、内閣総理大臣が衆議院議員である場合、衆議院の解散により衆議院議員の地位を失ってもあらたに内閣総理大臣が任命されるまで内閣総理大臣の地位を失わないことになる。
議員自らの固有の独立した意思を持たず、選挙民の手足となってその意思を忠実に反映・実行するという→命令委任
国会議員に対する選挙区からの拘束を否定し、独立に政治的意思を形成し国民全体のために政治に関与するという
→自由委任
憲法43条1項は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」、と定める。この全国民の代表
→自由委任
次の文章を読み、[A](漢字2字)に当てはまる語として正しいものを記入しなさい。ある年の参議院議事録にはこうある。
平成八年九月二十七日(金曜日)
午前十時一分開議
○議長(斎藤十朗君)
第百三十七回国会は本日をもって召集されました。これより会議を開きます。
日程第一 議席の指定 議長は、本院規則第十四条の規定により、諸君の議席をただいまの仮議席のとおりに指定いたします。
これにて休憩いたします。
午前十時二分休憩
〔休憩中衆議院が解散され、同時に本院は閉会となった〕
結局、このときの参議院は、席決めのためにわずか1分の会議を開いただけで、その後再開されることなく、終わってしまったわけであるが、いったい何故だろうか。それは、憲法が[A]制を採用しており、しかも、衆参両院の[A]が同一であるためである。
→解散✖️
→会期◯
「法律案の議決(憲法第59条)」
「予算の議決(憲法第60条2項)」
→これ重大「条約の承認(憲法第61条)」
の4種類
議員の資格訴訟、憲法第55条。
法に定められた資格を満たさないものが誤って議員に選出されてしまった場合や当選後に資格を喪失した場合などに、その議席を失わせる裁判のこと。
国籍違反や両議院に所属してました、うっかりなど
議員の除名、憲法第58条2項。
秩序を乱した議員が懲罰を受けて除名される場合の懲戒処分の一つ
議員としてふさわしくない非行があった場合に対する懲罰のうちでもっとも重い処分のこと
国会法には、議員に関する懲罰として、戒告、陳謝、登院停止、除名の4種が定められている。
内閣の仕事
行政書士試験問題 覚えておきたいとこ。
主文を導く上で重要な判決理由
レイシオ、デシデンタイ。
礼(レイ)は重要
傍論、判例法としての拘束力を認めない。
オビタディクタム
オビタ→のび太→必要ない。
ある法令の個々の規定を他の類似する事柄に必要な修正を加え当てはめる場合に用いられるもの→準用する。
他の事柄ではなく、まさにその事柄のための規定である場合は→適用する。
一つの法令のまとまりのある制度全体を包括的に他の事項に当てはめる場合に用いられる→例による。
一定の目的のために定められた一連の条項の総体→規程
法令における個々の条項の定めのことをいう→規定
家庭裁判所の権限には、家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判及び調停、少年法で定める少年の保護事件の審判の他、人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判が含まれる(裁判所法第31条の3)
人事訴訟→離婚の訴えや嫡出否認の訴えなど
例
刑事裁判所
内乱の罪やは、独占禁止法第85条、特許法第178条など特に行政審判を経た場合の訴訟では
第一審が高等裁判所になることもある。
高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する(裁判所法第40条1項)
「高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事」→下級裁判所の裁判官に該当する
(裁判所法第5条2項)
憲法第80条前段の「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。」からも判断。
最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行うが①新しい憲法判断する場合」、②「憲法違反判決する場合」、③「判例変更する場合」→(裁判所法第10条)→大法廷で裁判しなければならない。
認証主義:要件を具備した上で所轄庁の認証によって設立。特定非営利活動法人(NPO法人)・宗教法人など
所轄庁へ事業報告書や収益計算書を提出すること
憲法98条2項「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする
国際法と国内法との関係の考え方には、大きく分けて一元論と二元論
一元論 国際法と国内法は、同一の次元に属し、同一の法体系にあるという見解であり、国が締結した条約は国内法としても通用する。
二元論では、国際法と国内法は全く別の次元に属し、互いに独立した異なる法体系であるという見解であり、国が締結した条約は、成立しただけでは国内法に影響を与えず、国内法上の立法手続を改めてとることが必要となる。
多数説は1元論98条2
98条2項や前文を根拠として、条約は、一般的に国内法として受容される
国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、この自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶと解される。が、、、
無制限に保護されるものではなく、指紋押捺制度の立法目的には十分な合理性があり、必要性も肯定できるとし、合憲
条例等の定めるところによりその職員に在留外国人を採用することを認められている
法律だけでなく条例等でもオッケー👌
信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠償や差止めを請求するなど、法的救済を求めることができない。
直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。
表現の自由の保障根拠としては、一般に「自己実現の価値」と「自己統治の価値」が挙げられる。
「自己実現の価値」:個人が表現活動を通じて自己の人格を発展させる個人的価値
「自己統治の価値」:表現活動によって個人が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的価値
個人的価値or政治的意思決定に関与かで見極める
筆記行為の自由
憲法二一条一項の規定によって直接保障されている表現の自由そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる(厳格な基準)が要求されるものではないというべきである。」(レペタ事件:最大判平成元年3月8日)
ポポロ事件大学の集会について
大学における学生の集会は、大学の公認した学内団体であるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。
単に大学公認の団体や大学が許可した集会ということのみで、特別な自由と自治を認めると、その本質とかかわりのないことまでもが保障されることになってしまうため、それのみでは、特別な自由と自治を享有するものではない。
大学における学生の集会も、右の範囲において自由と自治を認められるものであって、大学の公認した学内団体てあるとか、大学の許可した学内集会であるとかいうことのみによって、特別な自由と自治を享有するものではない。」(ポポロ事件:最大判昭和38年5月22日)
①集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない。→の法理?
②単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である』と解するのが相当である→の法理?
①二重の基準
②明白かつ現在の危険
市民社会と区別された自律的な団体内部に関する行為は原則として裁判所の判断は及ばないとされる
→部分社会の法理。
外国旅行の自由は、公共の福祉のためになされる合理的な制限に服する→②に該当する。
第二十二条
①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
何人も自己に不利益な供述を強要されないが、氏名は原則として不利益な事項には該当しない
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその賠償を求めることができる。
賠償→補償
小売市場の開設経営を都道府県知事の許可にかからしめる法律については、中小企業保護を理由として、合憲判決
小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとつた措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない。そうすると、本法三条一項、同法施行令一条、二条所定の小売市場の許可規制が憲法二二条一項に違反するものとすることができないことは明らかである」(小売市場距離制限事件:最大判昭和47年11月22日
医薬品の供給を資格制について
薬局距離制限事件判決では、薬事法により薬局等の設置場所の地域的制限していることは違憲としているが、医薬品の供給を資格制にすることについては、違憲としていない
医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制のみならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる
一般に許可制
単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、
また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである
それが無理なら違憲になるから
届け出でって言うこと。
規制目的によって「消極目的規制」(危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制)と、「積極目的規制」(社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制)とに二分すること
→目的二分論
経済的自由権に対する規制
議員定数配分規定は、その性質上不可分の一体をなすものと解すべきであり、憲法に違反する不平等を生ぜしめている部分のみならず、全体として違憲の瑕疵を帯びるものと解すべきである。
議員定数配分規定というのは全体で考えるべき問題であるから、一部だけが違憲・無効ということは考えにくい
問題
投票価値の不平等が、国会の合理的裁量の範囲を超えると判断される場合には、選挙は違憲・違法となるが、不均衡の是正のために国会に認められる合理的是正期間を経過していなければ、事情判決の法理により選挙を有効とすることも許されるか?
→✖️
判例は、「人口の異動は不断に生じ、したがって選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によって具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となったとしても、これによって直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられる(最大判昭和51年4月14日)。」としている。
したがって、本肢は、投票価値の不平等が国会の合理的裁量の範囲を超えるという事情のみで選挙が違憲・違法となるとしている点で誤っている。また、合理的期間内には事情判決の法理を使用する必要はないのであるから(違憲・無効ではない)、その点についても誤っている。
僕は勉強ができない
ぼくは確かに成績が悪いよ。
でも、勉強よりも素敵で大切なことがいっぱいあると思うんだ―。
17歳の時田秀美くんは、サッカー好きの高校生。
勉強はできないが、女性にはよくもてる。
ショット・バーで働く年上の桃子さんと熱愛中だ。
母親と祖父は秀美に理解があるけれど、学校はどこか居心地が悪いのだ。
しかしね。
ぼくは思うのだ。
どんなに成績が良くて、立派なことを言えるような人物でも、その人が変な顔で女にもてなかったら随分と虚しいような気がする。
女にもてないという事実の前には、どんなごたいそうな台詞も色あせるように思うのだ。
変な顔をしたりっぱな人物に、でも、きみは女にもてないじゃないか、と呟くのは痛快なことに違いない
いけ好かない脇山との会話。
脇山、お前はすごい人間だ。認めるよ。その成績の良さは尋常ではない
でも、おまえ、女にもてないだろ
ある日学校の廊下でコンドームを落とし、それを学年主任に拾われてしまう。
どうして、こんなものを持って来たんだ!
カンカンに怒る学年主任
先生は、ぼくの何に対して注意しようとなさってるんですか。
コンドームを落としたことですか?
それに関しては、うっかりしてたと思います。
ぼくは、まだ若くて、彼女に子供が出来ても育てていける筈がない。
だから、こういうものを使うんだ。何故かって、真剣だからです。真剣だから、彼女の体を気づかうんです。
恋愛は人を育てる
みなさん恋愛してますか?
いきない何やねん!って話ですよね、笑
単刀直入に言いますと。
学生の時はみなさん出会いがありましたよね。
それが、社会人になったら急に出会いがなくなりましたよね。
国立社会保障・人口問題研究所の調査によると
20代の男性の4割は女性と付き合った事がない。
30代の男性でも33パーセントも。
30代の男性の3人に一人は付き合ったことがない!
これ本当にやばくないですか!?(´⊙ω⊙`)
さらに男性と女性の需要は全然違います。
女性のもてる割合が60パーセント
それに対して
男性は20パーセントです。
女性は化粧がありますし、男性に比べておしゃれっていうのが理由の一つです。
ってことは、男性は普通にしてたらまあモテないし彼女いない。って事になりますよね?
めっちゃ悲しくないですか。゚(゚´ω`゚)゚。
さらに今の男性は草食系男子が昔にくらべて多い!
これは以前記事に書いた事ですが。
男性が環境汚染とインターネットの普及で草食系男子の割合が増えたことが原因だと考えられます。
昔、性欲がある→ムラムラ→彼女欲しい→ナンパしよ又は積極的になろ→女の子に何回もアタック→付き合う。
現在、性欲が落ちた、→たまに性欲がある→インターネットAVを見よ→一人でこそこそやる→性欲解消→マスタベーションの後のだるさ→もういいわ。
まずはオナ禁をしっかりしましょう。
そして、彼女がいない人は積極的女の子にアタックしましょう。^_^
以下の本には女の子との出会い方が掲載されてます。
恋愛工学では有名な本ですので、ぜひ読んで見て下さい😁
これはまじおすすめ。
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本書は単に読み物として面白いし、
「どうすればより多くの女性とSEXできるか」という問いに対して、かなり実践的な手法を提示していいます。
彼女を飽きさせず、愛されるためのヒントも書かれているので、付き合っている人がいる男性にもおすすめです。
また、男性はこれを読むと今まで自分がしてたキモい行動に気づき。
女性が読むといわゆるちゃらい男に引っかかりにくなるとおもいます。
本書のテクニック
まずは
ACSモデル
Atraction→Comfort-Building→Seduction
Atraction
女を自分の魅力で惹きつけて、もっと知りたい、また会いたいと思わせる。
Aフェーズでやらなければいけないことは、まずは性的な無関心さを装い女の自動迎撃システムをくぐり抜ける。
適度にディスって女になめられないこと、そして、非モテコミット的な状況を避けてクールに振る舞いながらも、自分の魅力を相手に気づかせること。
Aフェーズの所要時間は30分。
Comfort-Building
女となごんで、心地よい信頼関係を作り上げる。ラポールを形成する。
Cフェーズの後半では相手の女からの脈ありサインをいくつか確認しながら、情熱的に女への好意、愛情、抱きたいという気持ちを伝えていく。
Seduction
相手の女を発情させる。
C→Sのフェーズシフトは時間が連続していなければいけない。
会話編
相手の目を見る
本編「通勤電車で出会う女、コンビニやカフェの店員、カフェに来ている女、道ですれ違った女、とにかくお前が少しでも惹かれる女がいたら、そいつの目を見つめ続けろ。
目があっても逸らすな。
それを今日から毎日練習するんだ」
「目を合わせるというのは、最も基本的な非言語コミュニケーションだ。
女からチラチラ目を合わせてきたら、それはナンパしてくださいってサインなんだよ。
こっちが見つめていて、何度か目が合うってのもいい脈ありサインだ。
ナンパって、話しかけてからが勝負のようで、実際は話しかける前からすでに始まっている。
今日みたいなコンパの席でも、しっかりと目を見て話せる男に、女は自信を感じて、好感を持つんだ」
ペーシング
相手の話すスピードに合わせて、自分も同じスピードで話すこと。
話の中身も相手の関心のあることに合わせていく。
私の経験上女性はディズニーやジブリが好きな人が多いからこれらの内容は頭に入れておいた方が良いと思う。
会話が弾んできたら、男2女8での会話ペースが望ましい、女性と会話するとゆうより相手を喋らして話を聞いて共感するっ感じでしょうか。
大変じゃない?理論
女性は大変なことを相手に話したがるもの。
女性が何をはなしても、「でもそれって大変じゃない?」と言うことで女性を無限に喋らせるテクニック。
優秀な恋愛プレイヤーは「クラブやストリートなどのナンパ場所→アポを取って飲みに誘うレストラン→自分の家」の3点で張られるトライアングルをコンパクトにしている。
こうして女に自由に動けるスペースを与えず、考える時間も与えないままにセックスに持ち込むのだ。
ギラつく(口説く時)
女を発情させる視線の動かし方
右目→左目→身体をチラッと→口元→右目
→ボディータッチなど