孝成

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会社法⑦

社員たる地位を細分化したもので、均一化された割合的単位で示されるのは?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 持分会社の社員の持分は、株式会社の株式とは異なり、一人一持分であって、細分化されたものではなく、内容が均一化されたものでもないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

株式会社の株式は、原則として細分化された割合的単位で、その個々の内容は均一化されており(持分均一主義)、また、各株主は株式を複数所有することが可能で、その数に応じた地位を有する(持分複数主義)。
これに対し、持分会社の持分では、細分化や内容の均一化はされておらず、原則として、それぞれの社員の出資額に応じて扱いが異なっており(持分不均一主義)、また、一人一持分である(持分単一主義)。

 

Gさん不均一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

合名会社と合資会社の持分は、定款の定めにより1持分につき複数の議決権を与えることができるが、株式会社でも、1株に複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることができるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

 

合名会社と合資会社の業務執行の意思決定は原則として社員一人一票による多数決で行う持分単一主義を採っており(会社法第590条2項参照)、定款によって、出資額による多数決とすることはできるが、1持分につき複数の議決権を与えることはできないと解される。
また、株式会社においても、1株1議決権の原則が採られており、1株につき複数の議決権を有するような株式は認められていない(会社法第308条1項)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合名会社および合資会社会社の社員は、会社の業務を執行し、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

条文によると、持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する(会社法第590条第1項)。「所有と経営が一致」しているのが持分会社である。
また、条文によると、業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うとされている(会社法第593条第1項)

 

 

 

 

 

 ⭐︎

資本金の額を記載し、これを登記するのは?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

持分会社無限責任社員は、株式会社の株主とは異なり、金銭出資や現物出資にかぎらず、労務出資や信用出資の方法が認められているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→◯

 

株式会社の株主では、金銭出資や現物出資に限られており(会社法第28条、199条1項など)、また、持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社) でも、有限責任社員は、金銭等の出資に限られるが、無限責任社員は、労務出資や信用出資の方法が認められている(会社法第576条1項6号)

 

 

 

合同会社有限責任→明確に出資した金額が必要よう。

仮に労務出資を認めると、日当とか人によってバラバラだから、判断しずらいから、労務出資や信用出資の方法が認められていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合資会社有限責任社員は、定款記載の出資額までしか責任を負わないため、有限責任社員となる時点で出資全額の履行が要求されているか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

合資会社有限責任社員は、定款記載の出資額までしか責任を負わないという点は正しいが、合資会社有限責任社員は、社員となる時点で出資全額の履行は要求されてはいない(会社法第580条1項)。
なお、

 

 

合同会社の社員→原則として設立の登記をするまでに出資全額の払い込み又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならないとされてる

 

 

同じ有限責任社員でこのような差異があるのは、合資会社には無限責任社員がおり、会社の債権者に対する一定の保護があるため、自立的な判断に委ねられたものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社は、会社を表章する有価証券を発行しなければならず、合名会社と合資会社でも持分を表章する有価証券を発行しなければならないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

株式会社は、法改正によって株券の不発行が原則となっている(会社法第214条)。
また、合名会社、合資会社においては、持分を表章する有価証券の発行は予定されておらず、発行しなければならないものではない。

 

 

株式も自分会社も不発行が原則❗️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合資会社では、無限責任社員から業務執行権と会社代表権を有する代表社員を選任することを要し、株式会社では、取締役から業務執行権と会社代表権を有する代表取締役を選定するか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→✖️

合資会社等の持分会社では、原則として業務を執行する社員が会社を代表するが(会社法第599条1項)、業務執行権は無限責任社員に限定されてないため、業務執行権と会社代表権を有する代表社員無限責任社員から選任することを要するわけではない(会社法第590条1項、同法第591条1項)。
これに対し、株式会社は、代表取締役は、取締役から選任される(会社法第349条3項、同法第362条3項)。
なお、取締役会設置会社以外では、各取締役が代表し、必ずしも代表取締役を選任する必要があるわけでは無い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⭐︎

監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社は、いずれも監査役を設置することができないか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→⚪️

条文によると、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならないとされている(会社法第327条第4項)。監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社では、監査役ではなく取締役による監督が期待されており、社外取締役を中心に監督がなされる。監査役はそもそも存在しないのである。
したがって、監査役を設置することができないとする本肢は正しい。
ところで、取締役の監督を期待する理由は、監督権限の範囲の広さにある。監査役の監査権限は、会計監査権限と業務監査権限(適法性監査権限)である。監査役は、経営上の責任を負わないため、業務監査権限のうち適法性監査権限を有し、妥当性監査権限までは有しないとする見解が有力である。一方で取締役は経営者であり、経営上の責任があるため、経営上の妥当不当まで口をはさむことができる、つまり妥当性監査権限まで有するのである。

 

 

 

 

監査等委員会設置会社には

指名委員会及び報酬委員会は存在しない。

 

 

監査役会に代わって過半数社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の組織的監査を担うというもの。監査役会設置会社と指名委員会等設置会社の中間的性格を帯びた第三の会社形態として、上場会社の間で急速に広まりつつある。